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自首について。

自首すると場合によって罪が軽減されるといいますが、いったいどのくらい軽くなるものなのでしょうか?たとえば懲役1年の刑の場合はどのようになりますか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 「自首」といっても、刑法上の自首は#1のように、範囲が厳しく制限されています。一般社会でいわれている自首は警察に捕まる前に本人から警察に出頭する場合をいっている場合が多いです。懲役1年ぐらいの刑で自首(一般社会での)でしたら、ほとんどが執行猶予つきでしょう。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.3

内乱罪の場合は自首すると刑が適用されないという規定があったと思います。例外中の例外でしょうけど

  • t_c
  • ベストアンサー率27% (37/133)
回答No.2

 もう一度刑法第42条の条文 『罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。』 をご覧ください。  条文の締めが『~することができる。』となっていることがおわかりでしょうか?   #1の方もおっしる通り、 『~することができる。』はあくまでも『~しなければならない。』 という意味ではない、ということをよく覚えておいてください。  そのため、『減軽することができる』は実質的には『減軽「しない」ことができる』 と同じ意味である、と解釈することさえも憲法上では十分可能です。  法律の条文でいう『~することができる』は、 裏を返せば『~しないことができる』=『~してはならない』と ほとんど同じ意味で扱われるのが常で、条文においては 『することができる(権利)<しないことができる<(しなければならない(義務)=してはならない(禁止))』 という強弱の関係が結構たくさん見受けられます。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

刑法第42条には、 『罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる』、とありますので、捜査対象になる前に出頭すれば刑の減軽の可能性があることになりますが、実際に減軽するかどうかは裁判官の心証次第ということになります 減軽の幅は刑法68条にもとづき、一般的には減軽しない場合の半分程度の刑期になることが多いですが、これはかならずしも42条にもとづく減軽ではなく、むしろ、66条の酌量減軽にもとづいたもののことの方が多いようです たとえば、捜査対象になってからの出頭は自首ではありませんが、裁判官の心証がよければ酌量減軽されることもあります

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

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