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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:凶悪な事件は自首しても減刑されない)
凶悪な事件は自首しても減刑されない
このQ&Aのポイント
- 被告に懲役21年の判決 地裁初、求刑上回る
- 事件の凶悪さから求刑よりも軽くなるどころか逆に求刑より重い判決がでました。
- 自首しても刑が軽くならないのならますます自首する人がいなくなるといろんな考えがあると思いますが、実際のところ、自首は減刑の要因として考慮されるんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まず、自首という言葉の意味ですが 判例によれば、 「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および 「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」 を言います。 この場合でも、必ず減刑しなくてはならない、ということでは なく、減刑してもいいよ、というだけです。 ”この事件、被告は自首したそうですが” ↑ 自首ですか、単なる出頭ではないのですか。 そこら辺りはどうなのでしょう。 ”自首は減刑の要因として考慮されるんでしょうか” ↑ 任意的ですが、考慮されます。 刑法第42条 1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 正確な意味での自首でなくても、一般には量刑で 考慮されます。 ただ、自首にも色々あります。 逃げ切れないと観念した場合とか、監獄の飯にありつくためとかという場合と 真摯に反省した場合とで、差異があるのは当然でしょう。 今回の事件は、考慮しても尚足りない、という事例 だったのではないでしょうか。
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回答No.2
自首じゃなく出頭な
質問者
お礼
ご苦労様でした。
- nekonynan
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回答No.1
刑法 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 捜査機関に発覚後に自首しても刑の減軽はありません。今回の事件も捜査機関に発覚後に自首なので刑法42条の対象外です。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 >今回の事件は、考慮しても尚足りない、という事例 だったのではないでしょうか。 求刑より重い判決が出た背景には、裁判員が “自首”、もとい #2さんの仰るように “出頭”を酌まなかったのと、被告の法廷での態度が裁判官の癇に障ったらしいです。反省の素振りを見せなかったようです。