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19歳の時犯した罪(殺人罪より軽いもの)が20歳以降に発覚した場合
19歳の時犯した罪(殺人罪ではなく懲役3年以下、罰金50万円以下程度の罪のとき) が20歳以降に発覚した場合、執行猶予がつく等、刑の軽減はされるんですか? また、実名報道もされなくなるのでしょうか? 時効は過ぎてないものとします。 他の方の質問を見ると、「殺人罪においてはどうなるか」しか なかったので、もう少し軽い罪の場合はどうなるか疑問に思った為質問致しました。 どなたか教えてください!
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返信遅れて申し訳ありません。 御回答ありがとうございました! 今後の法律の学習に役立てたいと思います!!