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自首について
自首について質問させてください。 (1)Aさんが窃盗の自首をしたが、証拠がなく、事実関係が取れなかった場合、無罪になると聞きましたが、その後時間が経って、新たな証拠が出てきたら起訴されるのでしょうか。 (2)また、証拠不十分などで、不起訴処分や起訴猶予処分が下った後、新たな証拠が出てきて、事実関係が取れた場合、再び起訴されるのでしょうか。 (3)また、不起訴処分と起訴猶予処分は何か違いがあるのでしょうか。 (たとえば、不起訴処分はその後その件について起訴されることはないが、起訴猶予処分はその後新たな証拠が出てきたら、起訴されるなど。 (4)また、(1)や(2)のように、自首をして、無罪や不起訴処分や起訴猶予処分になったあとに再び起訴されることがあるならば、時効のようなものは存在するのでしょうか。 (たとえば、犯人と事件内容は明らかだが、証拠不十分などにより無罪や不起訴処分や起訴猶予処分になったが、30年後に確実な証拠が発見されたが、時間が経っているから起訴できないなど) 一度に4つも質問していますが、1つでもわかる方がいましたら教えてください。
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- Sasakik
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#2です。 (1)にある「無罪になる」というのが法的に確定する話しではなく、「罪に問われない(問われていない)」という”状態”を表しているだけのことでしょう。 まず、井戸端レベルの話しと法律論をきちんと区別しましょうね。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4880)
(1) 証拠が無く事実関係が確認できない場合において、そもそも検察官は起訴できませんから「無罪(=裁判官しか判断できません)」にはなり得ません。 検察官が処分保留として捜査を継続した場合には、新証拠を発見次第の捜査再開に何の支障もありません。 起訴、不起訴処分、起訴猶予など、単語はご存じのようですが意味を理解していない故のご質問と思われます。正しく法律用語としての意味を理解すれば、自ずと答えがわかるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 現在勉強中なのでまだまだ未熟でした。 もっと自分で調べてから質問するよう心がけます。 ありがとうございました。
- amyura
- ベストアンサー率71% (27/38)
(1)について、「無罪」になるためには「起訴」されて裁判を受けていることが前提となります。一度無罪となった罪について、再度起訴されて有罪判決を受けるということはありません。 (2)(3)(4)についてですが、順不同で次のとおりとなります。 (3)に関して: 起訴猶予も不起訴の一種です。ただ一応犯罪の嫌疑はあるけれども、裁判にかけるほどではないという場合です。 嫌疑があるかどうかわからない(嫌疑不十分)、嫌疑がない(嫌疑なし)、捜査されていたことがらはそもそも犯罪を構成しなかった(罪とならず)の場合は狭義の不起訴ということになります。 (2)に関して: 不起訴後に新たな証拠が出てきて起訴するということは、制度としては許容されています(「再起」といいます)。しかし、滅多に例がないといわれています。 (4)に関して: ただ、「公訴時効」というものがありますので、いつまでも起訴ができるということにはなりません。 以上、ご参考になれば幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。 起訴猶予処分は不起訴処分に含まれるのですね。 言葉だけみると全然違うイメージでした。 また再起というものもあるのですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 私の勉強不足で申し訳ありません。 無罪というのは法的に確定するものなのですね。 もっと勉強して出直してきます。 貴重なご意見ありがとうございました。