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6月から嫁が配偶者控除となった時の年末調整??
- 今年の6月の給与明細から、嫁に対する家族手当が支給されるようになりました。昨日嫁宛に「社会保険料控除証明書」が届きました。
- 年末調整や確定申告には、この証明書が必要です。以前は嫁が扶養でなかったので、どうすればいいかわかりません。
- その他の問題として、給与明細の内容が変わっており、理解できない状況です。会社の庶務担当者に聞いても納得できず、税金の戻り具合や控除の対象について知りたいです。
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昨年6月20日で、奥さんが会社を辞めて 専業主婦に 失業保険を貰う為に、自分で、国保、国民年金に入って 失業保険が終わったから、第三号被保険者になったのですね。 となると、「社会保険料控除証明書」は、昨年も来てたはずです。 昨年は、奥さんが自分で確定申告をした。 その際に、社会保険控除として、それを出したと こういうこと ですね。多分 今年は、奥様が一切所得がないとすると、 その社会保険料(健康保険、国民年金)は、 旦那さんが払っているということですね。 その分の社会保険料控除証明書が家に来たと、 となると、旦那さんは、社会保険控除を受けれます。 年末調整の紙に、社会保険控除のところにそのはがきの 金額を書いて、はがきをつけて会社に出せばいいのです。 > 1.この状況の中で私自身は年末調整で申請すれば税金が > 戻ってくるのか? 戻ってきますよ。 で、昨年戻ってきたのより、その社会保険料の1割くらい増えて 戻ってくるでしょう。 > 2.そのためには、社会保険料控除証明書以外に何か必要に > なるのか? 生命保険に入っていれば、同じようなはがきが家に来ます。 自身保険に入っていれば、同じようなはがきが家に来ます。 それを出すのです。 > 3.嫁の生命保険も今は私の給与から払っているわけで、 > それも控除の対象なのか?? あなたが払っていればです。 ただ、年間10万をこえたら いくらあってもいっしょですけど > 4.そもそも「標準報酬金額」って1年の途中に変わるもの > なんですか? 突然税の質問から社会保険の質問ですね。 社会保険の「標準報酬金額」は、5,6、7月の給与から 決めます。 その決めた金額を10月から適用して、これから1年間の 厚生年金、健康保険の料金を決めます。 ですから、10月の明細などに書くのです。 > 東証一部上場会社勤務 なら、もっと勉強してね。(笑)
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 なかなか難しいですね。これを機にいろいろ勉強していきたいと思います。 また、助言頂いたことを踏まえて会社で手続きをしていきたいと思います。ありがとうございました。