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出産手当について

今年の8月に2年働いた会社を辞めました。その後妊娠している事がわかり順調にいけば来年7月頃の出産になるかと思います。できることなら出産手当金をもらいたく、1月まで任意継続で納付しようと考えてますがそれまでの未納分は遡って納付できますか?また現在失業中で金銭的に苦しいので健康保険料は払いつつ年金保険料だけ免除してもらうことはできますか?

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  • jfk26
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回答No.1

>今年の8月に2年働いた会社を辞めました。その後妊娠している事がわかり順調にいけば来年7月頃の出産になるかと思います。 来年の7月出産予定で、今年の8月に退職したとすれば出産手当金は出ません。 もしかすると出産育児一時金のほうでしょうか。 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 >年金保険料だけ免除してもらうことはできますか? 年金の保険料の減免については、自治体によって異なりますので市区町村の役所にお尋ねになったほうが良いと思います。

renge29
質問者

お礼

出産手当は受給できないんですね。予期してなかった妊娠で仕組みが全然わからない状態だったので(^^;)回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • thateau
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.2

2007年4月から改正で任意継続被保険者期間中と、被保険者の資格を喪失した後の出産手当金の支給が廃止となりましたよ

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