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公正証書についての素朴な質問です

公正証書の効力や作成については、予め知っていたり、調べたりはしたのですが、 証書は、当事者どうしの「2通」になりますよね。? 公証人役場などには、写しなどは残るんでしょうか。? もし、残った場合には管轄する省庁などへの伝達などの発生は? 代理人は、委任状があればこういった業務以外である個人でもできますよね。? (なにせ、建築確認申請でも、建築士事務所以外に司法・行政書士もしているので) ちょっとした事ですが、教えてください。

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回答No.1

証書の部数については、確信がありませんので、他の方の回答をお待ちください。 公証役場に残る写しについてですが、「原本に表紙がつけられて番号順につづられます。」そして、「公証役場に附属している倉庫などの堅固な建物内に保管されます。」 保管期間は、「原則として、原本作成年度の翌年から20年間」です。ただ、嘱託人が同意すれば「5年間にまで短縮可能」です。 公証人法では、代理人の資格を限定していませんので、どなたでも結構ですが、委任状には実印の押印が必要で、代理人の方は印鑑証明書も持参する必要があります。

sirousagi1
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 ただ、原本が残っても厳重保管となると、当事者以外には勝手に開示されないと考えてもよさそうですよね。 フッ、と思ったのがこれに記載された事項が税務や「他のなにか」で突っつかれたりする要因になったりすることもあるのかな・・と。 代理人に印鑑証明とは面倒ですね。単に、お金のやりとりがなければ誰でもでも手伝えるとは思っていました。 参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

>ただ、原本が残っても厳重保管となると、当事者以外には勝手に開示されない >と考えてもよさそうですよね。 どうも回答者NO.1です。 中途半端な情報で恐縮ですが、閲覧(開示)に関して補足します。 当事者以外も一定の要件を満たす方は、閲覧(開示)することができます。 以下ご参照ください。 (閲覧者) 1.本人 2.本人の代理人 3.本人の承継人(相続人) 4.法律上の利害関係を持つ者

sirousagi1
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。 誰もが一番見られたくないのが、ひょっとしたら税務署かな、なんて思ったりしています。

  • akak71
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回答No.2

行政書士会の判断によると、行政書士の仕事とされています。 無資格者が業とすると違反となります。 公証人法に規定はありません。 

sirousagi1
質問者

お礼

無資格者でも、本人ならば申し分ないでしょ。 また、無報酬で手伝う代理人なども、何にも抵触しないと踏みますが。 一番知りたかったのは、証書の取り扱われ方です。 一応、No.1の方の回答で、概ねの把握はできました。 ありがとうございました。