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公正証書は相手が来れない時も作成できますか?
相手方が遠隔地にて公証役場に来れないまたは足を運べないときは、相手方の印鑑証明と実印でもってこちらサイドで公正証書を作成することはできないでしょうか?その場合相手方の免許証の写しもいりますか?
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回答No.1
私は離婚にて公正証書を作成いたしましたが、その時の体験から申し上げると、相手本人が来れない場合は、相手の委任状を持った代理人が行かなくてはなりません。 私の場合、相手代理人が弁護士だったのでぬかりは無かったのですが、他の友人の話を聞いても1人で公正証書を作成する事は出来なかったと思います。 これはお互いの同意が無いと作成しても無意味な為です。 この委任状がzemm様が貰えたなら話は変わってくるかもしれませんが、どちらにしても公証人役場にてご確認された方が宜しいかと思います。
お礼
ありがとうございます。なるほど、そういった話をきいたことがありました。 相手の委任状には印鑑証明と実印が必要でしょうし、相手の身分証明書も必要でしょうか?代理人はこちらで別に一人用意しようと思います。証人は2人いりますか?