- 締切済み
測量業の決算報告
今年から小さな測量会社に勤務して経理・総務を担当しているのですが、「測量法第55条の8の規定に基づく書類(財務に関する報告書)」を知識不足から決算後3ヶ月以内に提出出来ませんでした。遅れると何か罰則など悪影響があるのでしょうか。どなたかお教えいただけないでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sokupin
- ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2
私は、個人事業主として測量業を営んで3年になります。私の経験ですが・・・。個人事業主の決算期は毎年12月です。そうしますと、財務に関する報告は翌年3月までとなりますが、確定申告等で3月までずれ込んでしまい、決算書等の報告を3月までに提出することはできませんでした。そこで、国交省の担当部署に直接聞いたところ、「なるべく早めに提出して下さい。」とのこと。結局5月にずれ込んでしまいましたが罰則はありませんでした。もちろん提出の際には、理由とお詫びの一言を添えましたが・・・。ということで、ある程度の遅れは(提出さえ怠らなければ)許されるというのが私の感想です。もちろん、法人と個人との違いもあるかと思うので一概にはいえませんが。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
第六十三条の二 30万円以下の罰金 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO188.html
お礼
ありがとうございました。参考になりました。