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株式会社 決算を行わない場合
株式会社を設立手続き中の者です。 色々手続きをしながら ふと思ったのですが、 決算を行わなかった場合(決算報告書を提出しなかった場合) どのようになりますか? 一定期間決算を行わなかったら、倒産扱いになるとか そういうような規定はあるのでしょうか?
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決算報告書の提出というのは、税務署に対してですか? 税務署は税務のみの扱いであり、会社組織の存在等の手続きは法務局ですよ? 倒産扱いというものが良くわかりませんが、税務署に対する手続きを放置したらと考えれば、電話・文書などによる問い合わせを受け、申告や手続きについて指導を受けることとなるでしょうね。 さらに、税務調査の対象となれば、経営者は立ち会う必要があります。税務調査が任意であったとしても調査協力をしなければ決定処分を受けることとなるかもしれません。決定処分を受ければ、必要以上の納税を求められ、それも放置すれば法人名義の財産から差し押さえなどを受けることになるのではないですかね。 一般に税務署に対する手続きをしなければ、関連する都道府県税事務所や市町村役所への手続きも放置することとなり、そちらからも何かしらの処分を受けることとなるでしょう。 これらの関係で経営者が悪質だという判断となれば、経営者個人の経営責任を追及され、法人の納税を個人に求められる可能性もあるでしょうね。
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- casablanca1946
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決算を行わないということは、税務申告をしないといことですね。 税務調査により、無申告課税と延滞税かかかります。 ほっておけば、税金は雪だるまのように増えるだけです。 倒産とは、不当たりを2回だしたことを言い、それらは法務局にも税務署にも関連いてしません。 不当たり2回で社会通念で倒産会社と言われるのですから、手形を使わない会社には倒産というものがありません。 悪意で申告せずに、1億や2億の売り上げがありますと、国税査察が動き、いわゆるマルサですね、逮捕となります。 それで実刑判決で刑務所に送られた人は多数おります。 私の知り合いも何人か逮捕され、一人は刑務所に入っており、一人は今も裁判に明け暮れてます。