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リベートについて

リベートについて 自身は売り手で支払う側なのですが、会計処理の方法と違法性について教えていただきたいですが、 商品代金についてはリベートの分を上乗せしたり、品質を落としたりはありません、むしろ値引き販売をしています。 ただし支払先は買い手の会社の従業員個人です。 この場合その従業員は会社に損害を与えているわけではないので背任に当たるのでしょうか、また支払う側として注意する点はありますでしょうか? もちろん違法であれば、合法的な手段をとります。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

仮に会社が受け取るべきリベートをその従業員が会社に隠して自分のポケットに入れているのであれば、会社の得るべき財産を、その立場を利用して自分の支配下に置いたのですから、業務上横領罪に当たります。 支払う側は、罪になりうることを知って手助けしたならば、その幇助罪になる場合があります。

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  • 432happy
  • ベストアンサー率38% (42/110)
回答No.3

私もリベートを払う立場ですが、個人宛だろが会社宛でもリベート払っていれば領収証もらっていますよね。もらっていれば経理上問題ありません。 3年前ですけど、年末に個人で4ヶ月も前のリベートを現金書留で返してくれた人がいます。相手先の会社で問題になったのでしょう。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

民間同士で行われる、いわゆる「ワイロ」の授受については違法性はありません。ただし、ワイロの受領者においては、ワイロの金額が一定額を超える場合は所得税法上の、または相続税法上の問題が発生するかもしれません。 支払者においては特に注意することはありませんが、支払者の会社に税務調査が入った時、ワイロ受領者の氏名を把握されないよう、記帳には配慮して下さい。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

相手の会社の従業員の規則で副業を禁止していれば懲戒の対象になります。経理上はなんら問題はありませんが・・・

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