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マルチまがい商法に加担する個人の責任
法律に詳しい方、ご教示ください。 知人が、次のようなネットワークビジネスに手を出そうとしています。 ●とある株式会社の無認可共済に加入すると、募集人の権利を買える。 ●募集人として新たな共済契約を取ればリベートが入る。 ●新たな募集人を紹介し、その募集人が共済契約を取った場合もリベートが入る。 違法性はないようですが、 1.共済という大きなお金が動く契約に、会社員としてではなく個人として積極的に関わり、なおかつリベートを受け取る 2.個人が他人に損害を与えた場合、悪意の有無、財産の多少に関わらず、全額を補償しなければならない 3.マルチまがい商法であることは誰の目にも明らかである(私は、倫理的に大問題だと思う) これらの点から心配なので、思い留まるように説得を試みました。 『万が一トラブルが起きた場合に、会社があなたをかばってくれるとは限らない。資料を読んだ限りでは、かばってくれるとは思えない。 あなた個人が訴えられる可能性だってある。リベートを受け取る以上、責任逃れはできない』と、このように。 しかし、効果がありませんでした。 私自身も、私の言い分が正しいのかどうか判断できません。世間知らずの私が考えることなので、どこかは間違っているだろう、とも思います。 また、当人に法律相談を勧めたら、消費者生活センターに相談すると言ってくれたのですが、少々心配です。 消費者生活センターが、違法性のないビジネスを妨害することは有り得ないと思うので、逆に当人が勢いづいてしまう結果になるのではないかと… おかしな点、お気づきの点に関して、何かご教示いただければ幸いです。
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本年4月の保険業法改正によって無認可共済は正式な会社等に転換しなければならなくなりました。駆け込み的にこのような勧誘が行われているようですが、今回の改正は消費生活センターに多数寄せられた無認可共済の苦情にもとづいた改正であることから、センターにおいて適切な指導が望めるのではないかと思います。
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これ、確実に破綻すると思いますよ。今この低金利の時代に、バンバン募集人にリベートを払っていたら、共済の支払事故が発生したときに払うべきお金がなくなります。最初から現金狙いのシステムで、ある程度お金がたまったらトップの人間が金を持ってトンズラっていう構図でしょう。以前にも、なんだかマッチョな社長が映画作るとか言ってた団体がありましたよね。 無認可共済なんだから、共済の体裁すらないわけでしょ?加入者に事故が起きたら絶対にその団体は払ってくれませんから、その募集人に苦情が集中するのは目に見えています。 まあ、無認可共済って言ってる時点で出資法に違反しているような気がしますが。
お礼
共済加入時の手続きに問題がない場合、支払いは行われるているそうです。確認したわけではありませんが、そうでなければ即刻国が営業停止を命じてくれそうなものです。 支払いのための準備金は実際に少ないのだそうです。知人曰く「海外の保険会社に再保険をかけてる"そうだから"万一の時でも"大丈夫"」とのことで…。 トップがお金を持ってトンズラ、募集人に苦情が集中。私も想像まではできました。前例があるのですね。さっそく調べて説得の材料にさせていただきます。 ご回答ありがとうございました。
立派なネズミ講、マルチ商法だと思いますけどね・・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まがいだろうが、違法性がなかろうが、マルチはマルチ。ネズミ講と似たようなものだ、と私も思うのですが…。 この件に関して、知人の考え方はすでにずいぶん偏っています。 が、自分が負うリスク、他人や身内に負わせてしまうであろうリスクを理解すれば、考え直してくれるのではないかと思っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 疑心暗鬼はいけませんね。トラブルの未然防止のために動いている消費生活センター("者"はいらないのですね)が、未然防止のための指導を行ってくれないはずがない。 信頼できる機関まで疑ってかかっていた私は、やっぱりちょっとおかしくなっていたようです。 ご紹介いただいたページを知人も(社名で検索して)目にしているはずなのですが、「移行期間中の今だからこそチャンスなんだ」と言い聞かされているようです。センターの相談員さんは、このあたりも心得ていらっしゃいそうですね。
補足
私の言い分の穴はともかく、知人がドツボにはまる危険は無事回避できそうですので、質問を締め切らせていただきます。 皆様、心強いご回答を本当にありがとうございました。 知人の夢を壊す後ろめたさ、万に一つの騙されていない可能性が頭の中にずっとチラついていたのですが、おかげさまで迷いを捨てることができました。