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土地の権利書

こんばんわ(・o・) 私自身よくわからないので質問します。 恥ずかしい話なのですが・・・ 父親が浮気してます。 仕事を辞めました。 今、父親が別居状態です。 父親には、借金があります。その借金があるのは知っていました。 その借金の保証人は浮気相手です。 仕事もしてないのでお金がなくなり支払いが出来なくなりました。 相手の女も仕事を辞めたみたいです。 今現在、家も家の土地も父親の名義です。 お金を借りている所の人がこの前家に来ました。 そして、お金が支払われていない。保証人の女も行方不明ということです・・。 だから、家を差し押さえるとの事でした。 借金は残り100万ぐらいなのですが、父親が遊ぶために作ったようなものなので払う気にもなりません。 離婚も考えているそうです。 土地の名義変更さえ出来れば・・。 でも税金がかかると聞きました・・。 今日親が税務署へ行ったみたいですが、1000万ぐらいかかるそうです。 司法書士や、弁護士に相談等するといくらぐらいかかるんでしょうか・・ やはり離婚が一番いい方法なのでしょうか・・。

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noname#3856
noname#3856
回答No.2

婚姻20年以上の夫婦間であれば、居住用資産(自宅ですね)の贈与に限り、一回だけ2000万円まで非課税とする特例があります。 一般の贈与の110万円の枠も使えますので、2110万円の価値の分までは非課税ということになりますね。 土地の価値については、「路線価」が基礎になりますし、建物の価値については「固定資産税課」で「評価証明書」を見ればわかります。 不動産の所有権移転登記(名義変更とよく呼ばれます)を行うには、「父」の実印・印鑑証明書・権利書、「母」の住民票・認め印、最低これだけ必要になります。 あと「父」が「贈与してもいい」という意思表示を行う必要があります。 「父」の意思に反しては移転登記を行うことはできません。 とりあえず、司法書士さんのところへ権利書又は登記簿謄本を持って相談に行ってみてはいかがですか。 登記費用等については「不動産の価値」によって変わりますので、資料を見せた上で「具体的」に尋ねるようにすればいいでしょう。

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  • sigino
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回答No.3

債権者への交渉は弁護士を通すほうがいいと思いますが、 借金を「代わりに返済する」のではなく、「債権譲渡」という形で債権者にお金を払うのはどうでしょう。「代わりに返済する」と父への贈与になりますし。 債権譲渡により、貴方が債権者になれば、貴方から父への差押さえも理屈上はできます。 一応家族なので、実務上どこまで認められるか、ぜんぜん自信ありませんが。

  • msyk
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回答No.1

 心が辛いと思います。  でも、「私も母も皆幸せになれる」と思って前を向いてください。  で、名義の件なのですが、お母さんとお父さんは結婚して何年位なのでしょうか?  もし10年以上(確か・・)経っていれば夫から妻へのプレゼントとして贈与税はかからないと思います。  そして離婚をすれば・・・(すみません・・)  で、一番は役所の無料の弁護士相談などに一度行って見てはどうですか?  私は、何か問題が起きるだびに相談に行き、助けて貰ってます。  問題が問題なので、勝手な事は言えないのでホント相談に行って見てください。  家族全員に素敵な結論になると良いですね。  では。

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