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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父親が再婚します。土地、家の権利を娘に残してもらうにはどうしたらいいでしょうか?)

父親の再婚による資産の処理についての相談

このQ&Aのポイント
  • 父親が再婚しようとしており、家や土地の処理に悩んでいます。再婚相手が金銭目当ての女性で、父に多額の借金を抱えさせている状況です。家から出て行くように言われ、住む場所にも困っています。
  • 父親の再婚によって、父名義の家や土地が再婚相手に行くことになります。家を売っても残る場合でも、少なくとも家や土地だけは娘に残してほしい思いがあります。しかし、父はその提案に応じてくれません。
  • 再婚相手に子どもがおり、一緒に住んでいたが金銭や男性関係の問題で追い出されたそうです。相手には会わせてもらえない状況です。相談者は母の気持ちを考えると父の再婚相手が家や土地を持つのを嫌がっており、解決の方法を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>新しい日付のものが優先されると聞きましたので >その後に「再婚相手に土地、家を譲る」と書き直されると無効ですか? 「遺言書が2通以上あった場合」には「最も日付の新しい物だけが有効」になります。 なお、どのような遺言を書かれたとしても「遺留分」と言って「最低限の取り分は保証され、請求が可能」です。 例えば「財産はすべて後妻の○○に遺す」って書いてあっても、前妻の子は「(子が1人だけの場合には)4分の1よこせ」と後妻に請求する事が出来ます。 ですが、請求できるからと言って、安心してはいけません。 相手に請求できるのであれば、立場が逆になれば、相手から請求されると言う事です。 例えば「財産はすべて娘に遺す」って書いてあっても、再婚して籍を入れた後妻は「4分の1よこせ」と、子に請求する事が出来ます。 なお「内縁の妻」つまり「籍が入ってない妻」は、遺留分がないので、請求する事はできません。 なので「籍を入れさせない事が、最も有効」です。 >他の人の手元に渡ったほうがまだ再婚相手が父が居なくなってものうのうと住み続けるよりはマシです。 住居については、籍が入ってない「内縁の妻」であっても「生前に、住居について、故人と共同所有するとの合意があった物とみなす」と言う判例があるので「籍が入ってないから他人。出て行け」と言う訳にはいきません。

mariko0906
質問者

補足

回答ありがとうございました。 色々考えまして、もう一度父に再婚相手のことを話してみようと思っています。 意見を聞いてくれなかった場合は、そのまま家を出る覚悟で…。 家を出ても、嫁に行っても実の子は実の子。 万が一父が亡くなった場合も最低限遺留分があるということですし。 正直そんな相手と再婚して財産が残るとも限らないので、今必死になっても残る確証はありませんし。 「籍を入れないことが有効」は分かっているのですが、毎回籍を入れたい入れたいと騒ぐ父をどうにか今必死に止めている状況です。 父の収入が多いので扶養者がいない今税金もとても高く市県民税は1期15万近くらしく、父方の親族も再婚し扶養することを急かしています。 また祖母の歳が歳なので「早く安心させたい」という事もあるようで…。 回答ありがとうございました。 皆様の回答参考にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • morinosa11
  • ベストアンサー率15% (199/1253)
回答No.4

お父さんに目覚めてもらうしかないですね。 探偵に頼んで、この愛人の行状を調べて お父さんに見てもらうしか ないのではないでしょうか? この女を信用してる親戚にも この探偵の報告書をみてもらう、、とか。 親戚から お父さんに言ってもらえば さすがのお父さんも 籍を入れるのは 考えるのでは?

mariko0906
質問者

補足

探偵を頼むことも考えましたが、家を追い出された場合、お金がいくらあっても安心とも言えませんし。 元々一般の人なら「?」の事でも無条件に納得してしまっているので、報告書を見せた所で「お前達が仕組んだんだろ」と言われかねません。 父に再婚相手を疑う気持ちはなく、いつも言いくるめられてしまっています。 再婚相手が車の車検代(10万)を半年以上も未払いで私の所に集金にきました(父の名前だったため)その時の請求書や名刺を見せても、 「払っているのに、間違ってきた」「違う人と間違った」と言っています(私が指摘した後すぐに支払ったそうですが…(車屋に確認済) 男の人と飲み歩いているのも「いい人だから友達が多い」 挙句の果てに新車と現金(一番大きかったのは遠方の兄弟が死んだので法名と葬儀代150万(父が乗船中)を平気で渡しているのです。 地元の飲み屋さんでは有名な人らしく、噂を聞いた元旦那(今こっちに居ない)の兄弟が家と父の実家に電話を掛けて来ました。 「随分いいように言っているけどうちでは600万借金残されて支払いました。もう関係ない人だけど自分を言いように言ってるのは許せない!」と…。 聞く耳のない人に話すのも疲れました。 言えば言うほど「金(財産)が欲しくて、父親の再婚を反対している」と言われています。 私は普段仕事(会社勤務とバイト)で祖母(船でしか行けない上1日2本しかない)の所に行けませんし、親戚関係ともあまり関わりがありません。 ですが再婚相手は定期的に祖母や親戚の家に行き手伝いをしています。 無職だからこそ出来ることですが父達には仕事をしていると言っているため「わざわざ休んで来てくれる」なのです。 もう説得は諦めました。 疲れ果ててしまいました。 最後、家を出る前にもう1度だけ話そうとは思っていますが、それでも入籍や交際を止めることは難しそうです。 そこまで言っても分からないのなら、好きなようにすれば…とも思っています。 回答に対して愚痴で返すような形で大変申し訳ありません。 参考にさせていただき考えてみます。 回答ありがとうございました。

回答No.3

父が再婚した場合 父の遺産の1/2は再婚相手に行きます。 父が 全財産を娘に譲るというという遺言を残しても 再婚相手には遺留分があり 1/2の半分 すなわち1/4の権利はあります。 次に 遺言書は 公正遺言証書であろうと自筆遺言証書(内容 日付 署名を自筆 押印=三文判でも可)であろうと 日付の新しいものが優先されます。ということで 公正遺言証書を作っておいても その後に有効な自筆遺言証書を作られたら 前のものは効力を失います。 なお、再婚相手の子供は 法律上は 父にとっても赤の他人ですから 父と養子縁組した場合を除き相続には一切関係しませんし、あなたと無関係ですから会う義務も必要もありません。

mariko0906
質問者

補足

そうですか…詳しくありがとうございました。 再婚相手の子供というのは義理息子にはならないのですが!? てっきり私とも義兄弟になるのかと思っておりました。 自分の知識では分からないことだらけです。 回答ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

これは難しいですね。 全て父名義ということは、処分権を持っているということになります。 相続前に処分されてしまうとどうすることもできません。 また、ご質問の中にあるように遺言書は日付が新しいほうが有効になります。どのような内容にするかは自由ですので、書き換えられてしまえばおしまいです。 相続になれば、法定相続分もあるので家が残る可能性もありますが、これも不確実です。 交渉して贈与してもらうのが一番の方法かと思います。 >また相手にも28歳になる息子が居ます。 >一緒に住んでいて金銭か男性関係で追い出されたらしいです。 >会う必要はないと会わせてくれません。 >必要ないのでしょうか…? 「必要がない」というのがどういう意味かはわかりませんが、法的にそのようなきまりはありませんし、質問者さんとは現状では他人ですから特段必要ないように思いますが。相手が会わせてくれない以上会えないのでしょうが。

mariko0906
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やはりそうなのですね…。 父が今の現状で「娘達に譲る」と言ってくれていれば話は別ですが、今は頑なに「再婚相手に譲る」と言い張っていますので生前贈与の交渉は難しいですね。 息子さんの件 私の考えは古臭いですが、再婚=義兄弟になる。 赤の他人ではなくなるのだから、例え父の相続の権利などは発生しなくても、一度会って置くのが常識ではないか…と。そう思っておりました。 ちなみに父も息子さんと会っておらず再婚相手の 「お母さんは今まで散々苦労したから、幸せになって欲しいから再婚賛成だよ」の言葉を信じているので…。 父は再婚相手に親族を遠縁からも呼んで顔合わせをしています。 ですが再婚相手の親族には息子さんを含め1人も会ってない状況です。 参考になりました。 ありがとうございます。

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