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訴訟に対する答弁書について
妻が、不貞行為をしたため離婚して本人訴訟をしている者です。そうすると答弁書で私の不貞行為と虚偽の反論をしてきました、虚偽告訴罪に該当しませんかと質問させて頂いたところ、該当しないが名誉毀損にはなるでしょうとアドバイスを戴きました、ありがとうございました。そのつづきなのですが、依頼者の供述だけで不法行為を記述することは弁護士の客観的根拠の確認の注意義務違反(不作為)には、該当しないのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- tk-kubota
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「反訴すると」と云うだけでは脅迫にはならないです。 それを、例え、告訴しても、不起訴となるでしよう。
1です >示談に応じなければ反訴する・・・・明らかに強迫では 脅迫罪にはなりません あなた、民事も刑事も全く分かってないのですね 反訴自体、合法です。民訴法読めば書いてあるでしょ あなたは、そもそも刑法の概念も民法の概念もごっちゃにしているような感じがしています この裁判、あなたじゃ無理あるでしょ 専門の方に任せたら?
- tk-kubota
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>不貞行為をしたため離婚して本人訴訟をしている者です。 「離婚して」と云うことですから離婚訴訟ではなさそうです。 それならばどんな訴訟しているのでしようか。 離婚訴訟なら、調停前置主義を採用していますから、調停が不調にならない限りできないことになっています。 次に「答弁書で」と云うことは民事訴訟と思われますので「偽告訴罪」や「名誉毀損罪」は刑事事件なので別のことです。 更に、弁護士の注意義務を云っておられますが、弁護士は、依頼者から事実関係などを聞き出し、それを基としますから、前提事項の確認までしません。ですから、弁護士の今回の行為の責任はとえません。 要するに、前文には疑問がありますし、後段のご質問では何らの責任の追及はできないです。
前に答えた者です あなたは、この訴訟をどのような目的として起しているのでしょうか? 相手を将来刑事告訴する手段として起しているのでしょうか? 弁護士を懲戒処分とさせたいが為におこしているのでしょうか? 民事訴訟において、相手が虚偽の答弁をしてくるのは訴訟をするものとして当然念頭に入れておかなければなりません。あなたは、それに対し、立証なり、反証なり、知らぬことなれば、不知とすればいいことです。 (民事訴訟やる方の多くは虚偽の主張をしてきます。いちいち名誉毀損と認定されれば民事訴訟する方は、皆逮捕されることになりますが・・・・。ありふれた訴訟で名誉毀損の罪になることはありません) 民事訴訟で、相手の主張につき不法行為が形成される、弁護士は注意義務違反だと主張して、いちいちその内容につき後に争う人は通常おりません。 ま、争う争わないは個人の自由ですが・・・ あまりにへんてこな論理を盾に、それを基にまた訴訟する、となれば、場合によっては、あなたが次に起す訴訟自体が嫌がらせ目的の訴訟だ、と認定されればその行為自体が不法行為とされ、あなたに損害賠償の責めが生じますよ あなたには、本人訴訟は向いてないのではないでしょうか?現に、あなたが不貞していた、と相手に主張され、ショック受けて精神病院に入院してしまったのでしょ。法廷で言われたことに一々ショック受けて精神病院に入院していてはこの先裁判にすらなりません。裁判官としても期間の延長されるばかりで甚だ迷惑です。専門の方に依頼することをお勧めします
お礼
ありがとうございます。よく考えてみます。
お礼
ありがとうございます、でも 相手は示談に応じなければその虚偽の不貞行為で反訴すると言ってきました、これは明らかに強迫ではと思うのですが。