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犯罪を犯していない人に対して罪名を連呼する行為
お前の行為は業務妨害罪や虚偽告訴罪に当たる可能性がある という文書を業務妨害や虚偽告訴していない人に対して浴びせたら 法的にどうなりますか? また当たる可能性があるではなく当たるだった場合はどうでしょうか? またお前が~をしたら名誉毀損罪や信用毀損罪になることは疑いの余地がない。 などと文書で警告をしたら法的にどうなりますか?
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- D-Carnegie
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とりあえず、今回の質問の場合のように、 特定人に宛てた文書に「お前の行為は〇〇罪だ」としか書いてないような場合は、他に特別な事情がない限り、犯罪にはならないと考えていいでしょう。
- D-Carnegie
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相手が恐れたからと言って、それだけで脅迫罪になるとは限りません。 脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立する罪です。 「お前の行為は犯罪だ。」とか「お前の行為は悪いことだ」というだけでは害を加える告知とは言えません。 ただの批判です。 「お前の行為は犯罪だ。お前の周りの人にこのことをバラすぞ(名誉を害する告知にあたる)」とか言って脅せば脅迫罪です。 ただし、これは法律を学んでない者からすれば非常にわかりにくいところなんですが、条文上罪にあたるからと言っても必ずしも犯罪にあたるわけでもないのです。 犯罪とは反社会的な行為の類型ですから。 犯罪が成立するためには、その行為が社会的に不相当である必要があります。 たとえば、万引き被害にあったスーパーの店長が、犯人に「お前がやったことは窃盗だ。警察に言うぞ!」とか「家族に言うぞ!」とかは脅迫罪になりません。 犯人からすれば脅しにはなり得ます。 しかし、この場合の店長の行為・発言は社会的に相当なものと考えられます。よって脅迫罪不成立です。 なので、 「お前の行為は犯罪だ。お前の周りの人にこのことをバラすぞ(名誉を害する告知にあたる)」 と言ったとしても、必ずしも脅迫罪になるとは限らないのです。 特に、この発言を被害者側の人間がした場合などは脅迫罪にならない場合が多いです。 脅迫罪になるのは、よっぽど言葉・態様などが悪かったり、脅しが執拗だった場合ですかね。
- D-Carnegie
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そのような文書を特定の人に宛てて出すんですよね? それなら法的にどうにもならないです。 それだけでは犯罪にもならないですし、よっぽどしつこくない限り民法上の不法行為にもあたらないと思います。 一方、脅しが入っていたり、その文書を特定人宛てではなく公然と発表したような場合は、 脅迫罪になったり、侮辱罪・名誉棄損罪になる場合があると思います。
お礼
ありがとう。 お前の~の行為は~に当たると言って平気なのですか?? 罪名を書き連ねることが脅しでしょ?