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名誉毀損罪について詳しい方にお聞きしたいのですが
https://encount.press/archives/416058/?utm_source=yahoonews&utm_medium=rss&utm_campaign=460393_1 >撮影内容の公開ですが、コメントをつけず、客観的に動画の内容だけをアップするのは、通常は法的な責任が生じるものではありません。一方で、固有名詞や評価に関する内容を書き込むことは、もし事実でなければ名誉毀損に当たるため慎重になる必要があります まず「①わいせつな行為の動画をアップロードすることに、通常は法的な責任が生じるものではない」の根拠となるサイトを教えていただけないでしょうか 通常はわいせつな行為の動画をアップロードすること自体について、その行為が違法か合法かを問わず名誉毀損に当たる恐れがあると思ってましたがこの弁護士が否定しているので客観的な根拠が知りたいです もう一点ですが >②固有名詞や評価に関する内容を書き込むことは、もし事実でなければ名誉毀損に当たるため慎重になる必要があります これですが、書き込み内容がその人物の評価が低下するようなものであれば事実か虚偽かは関係なく通常は名誉毀損に当たる恐れがあると思いますが、これもまたこの弁護士が否定してますがこの点根拠となるサイトを教えていただけないでしょうか
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- nagata2017
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最初の回答に あなたがいうところの根拠になるサイト を記載しましたが読まれましたか。 一番下にある「本文」をクリックすると出てくる 最高裁判所の判事が書いた判決文の全文です。 ところで 「と」という言葉を聞かれたことがありますか。 これはキリスト教の中で 神が言った言葉とされています ----Vengeance is mine;I will repay,saith the Lord. (復讐は私の仕事、私が報復する、と主は言われた) 新約聖書「ローマ人への手紙」から。 悪者には神様が復讐してくれるから、人は愛と忍耐に生きるべきだ、というキリストの教え。---- 現実では 悪かどうか決めるのは判事 ということです。 テレビのニュースで「詐欺まがい」という言葉を聞いたことがありませんか。100億1000億の詐欺をしてお金を集めた犯人が逮捕されたときのニュースで使われています。 詐欺師が逮捕されたとは言いません。 それはなぜかというと 二番目の回答に書いたこと 法廷で有罪と認定されてはじめて詐欺師だと言えるようになるからです。 名誉棄損もわいせつも同様です。
- eroero4649
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>まず「①わいせつな行為の動画をアップロードすることに、通常は法的な責任が生じるものではない」の根拠となるサイトを教えていただけないでしょうか そのコメントをしている樋口一磨弁護士による言葉であり、樋口氏は「何かのサイトを根拠にしてコメントをした」のではなく「弁護士としての見解を示した」わけですから、根拠となるサイトがあるわけではないですね。 「こんな症状があるのですが」という質問にお医者さんが「それは○○という病気と△△という病気の可能性がありますね」と答えているのと同じです。そのお医者さんに「その根拠となるサイトは?」と聞いても「別にサイトを参考にして診断したわけではない」と返事がくるでしょう。 >その行為が違法か合法かを問わず名誉毀損に当たる恐れがあると思ってましたがこの弁護士が否定しているので 質問者さんの思っていたのは間違いではないと思います。また、弁護士も否定はしていません。「『通常は』法的な責任が生じるものではない」とちゃんとエクスキューズをつけています。 それを「この弁護士は否定している」と断言するのは、それは世間では「揚げ足取り」というと思います。 >これもまたこの弁護士が否定してますがこの点根拠となるサイトを教えていただけないでしょうか これも別に何かのサイトを根拠に回答しているわけではないですね。 それに、どうしてもそれを疑問に思うならそのコメントをした樋口弁護士に聞くのが筋で、全然関係ない私らに聞いてもね。 ただ、樋口弁護士も「あなたに説明しなければならない法的な義務はない」といって回答を拒否することもできると思います。 あとですね、樋口弁護士の言葉も「事実でなければ名誉棄損にあたる」とはいってますが「事実だと名誉棄損にあたらない」とまではいってないですね。いってないものをいっているというのは「拡大解釈」になります。それも揚げ足取りの一種ですね。 ついでに申しますと、この世の中のすべての情報がネットに存在しているわけでもありません。「根拠になるサイトを教えて欲しい」といっても、書籍などに記載がされていてもWebには情報がない場合もあります。なんでもかんでも世の中Webに情報があるとは限らないということも認識しておいてください。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7025/20694)
法律上のわいせつとは 公然わいせつ罪(こうぜんわいせつざい)は、日本の刑法174条で規定される、不特定または多数人が視認しうる状態で陰部等の露出などのわいせつ行為 わいせつ物陳列罪 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者 わいせつ行為 性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為 そして わいせつ罪とは 法廷においてわいせつ罪にあたると認定されて有罪が確定した場合に わいせつ罪と断定されます。 わいせつという概念はきわめてあいまいなものです。刑法に具体的に述べられているわけではありません。 名誉棄損罪についても同様です。
補足
わいせつ行為の具体例として胸をもむというのが挙げられているため通常はわいせつ行為とみなされると思いますが痴漢行為と置き換えても同様に樋口弁護士の説明は誤っているという趣旨ですね
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7025/20694)
まず最初に 弁護士は法の番人ではありません。正義の味方でもありません。お金を払う依頼者の味方です。 わいせつな行為の動画 と質問されていますが わいせつとは書かれていませんね。 衣服を着用した上から触る行為は わいせつではないという解釈でしょう。 わいせつであれば それだけで わいせつ物陳列罪になりますから。 衣服を脱がして 直接触れば 公共の場でわいせつな行為をした ということになります。 2 名誉毀損(めいよきそん)とは、公然と事実を適示して、他人の名誉を傷つけ社会的評価を低下させる不法行為や犯罪のことです。 例えば「採用したばかりの営業が会社の金を不正利用しようとしている」など、名指しではないにせよ、その表現から名誉を害された人が特定できるようであれば、名誉毀損に該当する可能性があります。 この分の最後には 可能性がある と書かれています。つまり確定ではないという意味です。 客観的に見て 公共の利益のほうが優ると判断されると名誉毀損は成立しないということになるのでしょう。 根拠となるサイトは 最高裁判例集などでしょう。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38704
補足
>衣服を着用した上から触る行為は わいせつではないという解釈でしょう 弁護士はこの動画をみたうえで言っているので、「通常は法律的な責任が生じるものではない」というのはこの動画に対する判断ですよね しかしこの動画で行われていることは客観的に痴漢にみえる行為であって法律上のわいせつ行為ですよ
補足
医者なら例えばパーキンソン病と診断して根拠サイトを聞けばパーキンソン病の症状や原因が書かれたサイトを示し、患者の診断画像や初見がそれと一致していることを説明してくれると思います 法律的な判断も結論だけ述べているなら通常は必ず根拠があるはずです 「『通常は』法的な責任が生じるものではない」とちゃんとエクスキューズをつけている」とのことですが、通常ですら間違ってると思います この樋口さんは「もし事実でなければ名誉毀損に当たる」と言ってますがこれは「事実であれば通常は名誉毀損にあたらない」と言っていると解釈されて当然でしょう そしてその解釈は間違ってると思います 事実であっても名誉毀損になるというのは名誉毀損の成立要件について通常の解釈だからです(例外ではないです)