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訴訟の中での準備書面で、相手の不法行為を述べた場合虚偽告訴罪に該当するでしょうか?

私は、19年の9月に結婚いたしました、しかし妻は性癖か結婚式前後に不倫行為をしてました、そのため私はうつ病と解離性障害を罹患し妻と離婚いたしました。そして少しでも誠意をしめしてほしいと言いましたが、返事がなく、告訴いたしました。しかし妻側は私が不貞行為をしていたと事実無根ことを答弁書でのべ、有責は相殺されると言ってきました。これには虚偽告訴罪に該当するでしょうか?

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回答No.5

皆さんがおっしゃるように,虚偽告訴罪には該当しません。 なお,刑法が改正された際,意味のわかりにくかった「誣告罪」の罪名が「虚偽告訴罪」に変わりました。 場合によっては名誉毀損の可能性もありますが,それは状況次第ですので何ともいえません。 いずれにしても,訴訟が長引きそうなら弁護士に依頼することをお勧めします。

kankan_014
質問者

お礼

ありがとうございました、名誉毀損なら該当する可能性があるのですね 大変参考になりました ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

民事訴訟での虚偽答弁は日常茶飯事、その虚偽を崩す(反証、立証する)のが裁判での勝利の道。 「虚偽告訴罪」と言う法律は有りません「刑法第172条 誣告罪」と言う法律なら有ります、これは人が刑事又は懲役の処分を受けさせる目的で虚偽の申告(警察に申し立てること)をする事です。 本事案は、民事訴訟の答弁だけですから何ら罪になりません。

kankan_014
質問者

お礼

ありがとうございました、大変参考になりました、がんばります。

回答No.3

1です。 嘘の内容で告訴したら虚偽告訴罪になりますが 本件では該当しませんよ。

kankan_014
質問者

補足

返信ありがとうございます。それは、答弁書や、準備書面で述べたことは、虚偽告訴罪には、該当しないということでしょうか?どうかよろしくおねがいいたします、

noname#65452
noname#65452
回答No.2

準備書面ないし答弁書で、相手側が虚言を主張して非難してくるのは常道です。一々こんなことでへこたれていたら負けてしまいますよ。 せっかく元妻が「不貞行為をしていた」と主張しているのですから、ここは逆手にとれるいいチャンスではありませんか。 妻側の主張には「否認」。そして、あなたが妻の主張の矛盾点をどんどんつついていったらよいではありませんか こんな程度でいちいちショックをうけていたらこの先続く以前に、あなた入院してしまいますよ

kankan_014
質問者

補足

大変心強いアドバイスありがとう御座います、貴殿のいうとうり、精神科に入院してしまいました。いまはだいぶんいいのですが、ありがとうございます。

回答No.1

告訴??ですか。。 民事上の争いに告訴は関係ないと思いますけど。。 言ったもん勝ちにならないようしっかり反論してくださいね。 準備書面で否認すれば十分じゃないでしょうか。

kankan_014
質問者

お礼

ありがとうございます。民事訴訟で、虚偽の不法行為を申告された場合は、刑法の虚偽告訴罪に該当はしないんでしょうか? よろしくお願いします。