残念ながら、請求できないものと思います。
固定資産税というのは、1月1日現在の固定資産税課税台帳に所有者として名前が載っている人に課税する、という仕組みの税金です。
時効取得されたり売却されたりして、ホントは違う人の物となっていても、とにかく1月1日現在で課税台帳に「所有者」として書かれていればアウトです。その人に課税されるので、その人が納税しなければなりません。
質問者さんの名前が書かれているなら、質問者さんが固定資産税を払うべき人だ、ということになります。
取得時効が主張されると、さかのぼって占有者の所有地だったことになってしまいますが、過去の1月1日の台帳の名簿も変わるというわけではないので、固定資産税を払うべき人は変わりません。
裁判などをやって、一刻も早く時効取得を主張させて、名義を変えることですね。
取り戻す気がないなら、贈与でもいいかなと思います。内容証明郵便で「贈与する」と一方的に通告して、相手から「いらない」と返事が来なければ「合意成立」と。
「いらない」なら明け渡してもらえばいいし、「ざけんじゃない、もともと俺のもんだ」というお怒りの手紙なら、それを持って市役所へ行くとか、手はいろいろあろうかと思います。
余談ですが、年度の途中で不動産が売買するとき、「土地代1000万円、固定資産税分5万円・・・ 」などと取り決めますが、その5万円は税金ではありません。固定資産税は、1月1日現在の土地所有者に対して課税されたのであって、民間人に課税権はありませんので、売主は買主から税金を盗ることはできません。「固定資産税と同じ額の土地代加算」と理解しないといけないそうです。
お礼
正確な内容をコメント頂きありがとうございました。 本当に助かりました。 土地をとられてるにしろ、せめて過去の数年分の固定資産税分くらいは 引き換えにもらっても罰はあたらないだろう と思ったのですが。 時効の成立した土地を相続したのですが 被相続人の管理の過失によるペナルティと理解するしかなさそうですね。 ともかく、ご回答ありがとうございました。