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生活保護世帯での 子供のアルバイトは?

生活保護世帯です。来春子供が高校受験です。進路を考える上で2つの選択肢がありその1つについてお聞きしたいと思います。定時にいって アルバイトしながら学校に通う場合 ●バイト代が 例えば6万円あったとしたら 6万円全て収入認定されて保護費から引かれるのですか? ●現在私も働いているので 夏で保護費が6万円くらいだとしたら、子供のバイト代引かれたら、保護は打ち切りになってしまいますか?でも 札幌なので冬は到底その金額では生活できません〈冬は12万円くらい支給されています)その場合 冬だけ保護費が出るのですか? ●その場合高校に通うのに現在認められている定期代等の控除もなくなるのですか? 子供もそこが不明瞭で進路決定できずにいます。 どなたかわかりやすく教えてください。 補足ですが 子供も家庭にお金を入れることは前提で考えています。 ただ実際交通費なども かかると思うので・・・・ 実際4万円くらいしか入れられないと思うのです・・・ この場合も含め ご回答お願いします。

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noname#106007
noname#106007
回答No.2

私は札幌の生活保護受給者ですので、役所の状況は把握できます。 1.バイト代すべてが差し引かれるか? 「勤労基礎控除」というのがありまして、一部は収入認定から除外されます。但し、殆どは認定されると思ってください。アルバイトに通う交通費等はもちろん控除の対象です。 2.収入が保護基準額を上回ることが「継続する見込み」があれば、保護の停廃止は検討されるでしょう。質問者様の場合、高校就学費まで含めて自立できる状況には無いと思われますので、可能性は非常に低いでしょう。 3.「その場合」のことばが何を指しているのかわかりませんが、保護の停廃止であれば当然控除どころの問題ではなくなります。 高校でも6ヶ月定期代相当は支給対象です。 収入認定されて基準額を上回れば、保護費をトータルで見て減額されます。ご質問者様も働かれているとのことですからお分かりだと思いますが、生活扶助や住宅扶助、生業扶助(高校は教育扶助ではありません)の減額等で対応されます。 将来の見通し、本人の希望進路等も含めて、ケースワーカーと一度お話になられてはいかがでしょうか? もっとも、まともなケースワーカーは札幌市には少ないのですが…。

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回答No.1

保健福祉センターの対応は自治体によって差があります。あなたを担当している係員にご相談の内容を伝えてみては。あなたが心配することにはならないと思います。

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