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生活保護の世帯分離でなく世帯を増やすのは可能?

生活保護の世帯分離について質問です。 現在72歳の母と私29歳で保護受給家庭です。(なぜ受給しているのかは省きます) 知恵袋で世帯分離は「同一世帯に属すると認められる世帯員のうちのいずれかの者を世帯から分離して、その者だけに保護を適用する、もしくはその者だけに保護を適用しない、というのが生活保護でいう世帯分離です。」と見ました。 質問ですが、母は年齢的にもう働けないとして、私が正社員で就職したとします。 そうすると二人分の保護費を上回ります。 しかし、母だけ家に残して保護継続で私は家を出て保護を切るのは可能ですか? 損得で考えるとこの方法は一番得な考え方です。(離婚して実際は仕送り受けてるみたいな・・・) そういう話ではなく、私は母といると精神的におかしくなります。 だから家を出たいのです。 そのためには、 (1)私だけ引っ越して保護も受ける (2)私だけ引っ越して保護を切って自立 (1)が理想だけど、保護家庭が一世帯増えるでしょ? そうすると財政が・・・ とかいろいろ考えてしまいます。 親子二人とも知的障害で障害基礎年金を受給しているので(特殊な家庭なんです)最悪、毎月67000円は入ってくるので家がなくても、「おにぎりが食べたい」とかいって保護を断られて(水際作戦)餓死した北九州市の人みたいにはならないと思うんです・・・ (1)を認めさせるには医師の意見書とかあれば可能性はありますか? 保護受けながら母と離れて精神的に落ち着いて就労するのが一番かなと思ってます。 「甘い!!!」と言われるのは覚悟しています。 29年も生活保護を受けてるけど、脱するのは三十路近くの「今しかない!」と思っています・・・ このままいけば死ぬまで保護を受ける自信はあります!(27歳で障害年金受けて就労指導がなくなったから・・・) でも40歳くらいになって「やっぱ働きたい!」と思っても40歳で初就職は厳しいと思っています。(30でも厳しいですし、軽度とはいえ知的障害・・・) 長くなりましたが、聞きたい事は、「母を捨てて、(たまには様子を見に行き、最悪施設に)私が家を出て、あらたに生活保護を受給出来るか?」 「医師の意見書は参考になるか?」です。 29年間からの環境を変えたいのです。 ギャンブルみたいなもんですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.2

この問題は、財政的な問題より、あなたがお母様と一緒にいることが本当に困難なのかどうかということが判断の決め手になると思います。 それを判断するのは、最終的には福祉事務所ですので、他の回答者さんと同じ意見ですが、担当ケースワーカーに相談することをお薦めします。 このサイトでは、あなたの真の事情までは伺い知れないからです。 担当ケースワーカーに、自分の気持ちを伝え、必要があるならば病院を受診し、医師の意見を聞くことも良いでしょう。 自治体は「心配事相談」を無料で実施していることが多いので、広報を確認してみましょう。 基本は、「子は大人になったら親の面倒を見る」という事も踏まえてください。 親が病気のために同居できない状態の家族もいることは知っています。そのような場合まで、同居は薦めませんが、先に述べた基本をわきまえた上でケースワーカーに相談すれば、親身になって相談を受けてくれるかもしれません。 ちなみに、就職して、あなただけは引っ越して、今後生活保護はあなたの分は受給しないというのなら、それは認めてくれる可能性は高いです。引越し費用は自分もちですが、その資金を貯めることについては、担当ケースワーカーが案内してくれると思います。(もし、担当ケースワーカーが引越し資金の貯金の方法を教えてくれなかったら、このサイトで質問してみてください)

その他の回答 (2)

回答No.3

(1)私だけ引っ越して保護も受ける (2)私だけ引っ越して保護を切って自立 どちらも可能です。 問題ありません。意思の意見書も要りません。 全国的に、いくらでも同じような事例がありますよ。 ただし、あなたがアパートを借りて1人暮らしするときは、 ご自分の貯金で敷金礼金家賃などを出して引っ越すしかありません。 引越しの日には、お母さんは、保護課に住人が1人減ったことを報告して、 保護費を1人分減らしてもらわないといけません。 あなたは、引越し先の市町村で、1人暮らし世帯として、1から保護申請をします。そして、仕事が見つかれば、その収入分、保護費が減り、給与が徐々に増えれば、保護費も減っていき、やがて給与が増えて給与+年金が保護基準を上回れば保護が0円になり、生活保護から脱却することになります。

  • orangezzzz
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回答No.1

おはようございます。 役所にはご相談されたのでしょうか。 まだということでしたらお早くお願いします。 疑問も解決するはずです。