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宅地の所有権移転
知人のことでお尋ねします。彼は宅地造成団体から宅地を購入しました、その造成地内に共用施設として下水道施設があります、(施設利用者が自主的に組合を結成して運用している)利用料金その他問題が山積しているので当該組合に是正を促していますが、一向に応じないので、 利用料金を支払いを停止していましたら、宅地造成団体から「その料金を払わないと、所有権移転登記には、応じない」と通知して来ています。私は下水道料金と所有権登記とは全く関係ない事柄と思いますが、法律的に解釈しますと、どうなりますか法に堪能方に特にお尋ねします。宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
>契約書には全く、その記載が無い様です そうですか。 契約条文を見たわけではないので、本当に下水道に関する事柄の記載がないのかどうか良くわかりませんけど、本当ににないとすれば、下水道利用契約は完全に別途締結するということなるし、また下水道を利用しないという選択肢もあるわけですね。 それはどうもその団体の契約書の作成がまずかったようですね。(普通は土地購入するけど下水道利用しないというのは問題があるため連動させるものなのですが) なんにしても売買契約上何も下水道契約に関する規定がないのであれば、下水道は利用しないという選択肢もありうるので、所有権移転登記を行わないのは単純な契約違反として主張できることになりますね。
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- walkingdic
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それは単純な話で、契約には下水道に関する条項がないのだから、契約の履行の条件にそういうことを持ち出すのはおかしいと相手に主張するだけでしょう。 でもそれは既にしていると思いますので、それで相手が折れないのであれば、あとは訴訟を起こしますよと警告し、それでも契約履行しないのであれば訴訟するだけです。
お礼
重ね重ねのアドバイスありがとうございました。友人と本人訴訟の検討をする事にして、たった今彼と話会ったとこです。いろいろ本当にありがとうございました。又投稿することもあるかと思いますが、その節は何卒宜しくお願いします。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
恐らく、行政当局から宅地造成の条件として下水道処理施設の設置が義務付けられているのではないでしょうか。 それならば、この施設の組合員になることは購入の際の条件となります。従って、この条件を満足しなければ、団体側としては登記の協力義務を果たすことを拒否しているのでしょう。 大体この施設を利用していて「利用料金を支払いを停止」していること自体問題です。利用すれば料金支払いの債務は当然発生します。 「利用料金その他問題が山積しているので当該組合に是正を促しています」は別の問題でしょう。購入の際に確認して承知しているはずです。組合員としての義務を果たしてから、是正を促すべきでしょう。常識から言って、是正(規約の改訂)は総会の場において、組合員の総意(規約による)で決めるもので、1個人の要求通りにはならないでしょう。
お礼
ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>私は下水道料金と所有権登記とは全く関係ない事柄と思いますが、法律的に解釈しますと、どうなりますか 契約書を見ないとわかりません。 大抵こういう話の場合には契約書の中に水道料金などの支払義務などが書かれていたりします。書かれていれば、契約違反なので当然所有権移転登記を相手が履行する義務もないとされることは十分に考えられます。
お礼
ありがとうございました。契約書には全く、その記載が無い様です、土地売買代金を契約に従い決済されていれば、登記義務と登記権利が発生するものと思い、彼は主張している様です。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>所有権移転登記には、応じない 登記簿謄本の 所有権以外の権利の 乙区に何が記載されているか? 調べて補足しましょう。
お礼
ありがとうございました。土地売買契約書には、本件に付いて一切記載されていない、本人は利用料金債務の責任は承知して居るが、それと移転登記を行わない売主側の言い分に、彼は憤慨しているようです。 今後共宜しくお願い致します。
お礼
重ねてのアドバイス厚くお礼申し上げます。間違いなく売買契約書には、本件に関し一切の文言は記載されていません。お教え頂き、私の彼の言い分が少しずつ分かってきた様に感じます、イマイチ分からんのは、法律的に相手側に突きつける文言が、思い当たらないので、彼の役にたっていなのが残念です。又お手数ですが良い、お言葉を頂ける様伏してお願い致します。ありがとうございました。