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任意団体の法律行為

居住区の共用施設の利用料金の滞納者がいます、施設運営組織は任意団体組合ですが、「権利能力の無い団体です」その者に強制的に(法的手段)滞納金取立て手段はありますか?お尋ねします。

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noname#65452
noname#65452
回答No.3

追加です 民事訴訟法29条 法人でない社団または財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、または訴えられることができる 権利能力なき社団:権利能力のない社団と言いうるためには、団体としての組織を備え、多数決の原則がおこなわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点確定していることを要す(最高裁判例昭和39.10.15)

noname#42939
質問者

お礼

大変お手数をお掛けして、本当に申し訳ありませんでした。こんなに 詳しくアドバイスいただけ厚く御礼申上げます、関係者とお教え頂いた事柄を参考に対処したいと思います、重ねて御礼申上げます。

その他の回答 (2)

noname#65452
noname#65452
回答No.2

民訴法では「権利能力なき団体」にも訴訟できると書いてあるはずです(条文まで覚えてません) 訴訟できます また、不法行為をした場合、訴訟されたりもします

回答No.1

「権利能力の無い団体」は、多数決の原理が働いていなければなりませんから、総会に於いて訴訟追行権を与える者(原告となる人)を選任し、その者が義務違反者(滞納者)を訴えなければなりません。

noname#42939
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳有りませんでした。関係者と相談して対処したいと思います、ありがとうございました。

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