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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険の給付制限について)
失業保険の給付制限について
このQ&Aのポイント
- 妊娠出産のため契約社員として働いていた人が退職する場合、失業保険の給付制限があるのか疑問です。
- 産後56日経過後から求職活動を行う予定ですが、妊娠出産が理由の自己都合でも給付制限があるのか知りたいです。
- 失業保険の給付制限に関して、免除される可能性や雇用保険法の改正について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用保険の受給資格がある(1年以上加入)という前提で説明させてもらいます。 妊娠出産が理由でも、本人から退職を申し出た場合、離職票には「自己都合」と記載されます。なので、原則3ヶ月の給付制限がかかります。 ただし、退職後に「妊娠出産ですぐには働けない」ことを理由に「受給期間の延長手続き」を行い、以下の条件に該当する場合には給付制限は免除されます。 1、退職の翌日から30日経過後の1ヶ月以内に受給延長手続きを行い、「離職日翌日から働けない」ことを申請しておく。 2、受給期間の延長手続き後90日以上経過した時点で、「仕事を探せる」ことを申し出て雇用保険の資格決定手続きを行う。 一般に、妊娠出産で受給期間の延長手続きをされた方の場合、出産後56日経過時点で、2、の90日を過ぎていることが多いので大抵は給付制限がかかることはないようです。 繰り返しになりますが、ポイントは「離職日の翌日から延長手続きをかけていること」(但し手続きは、離職後30日経過後の1ヶ月以内にしかできない)です。1日でも空白があるとダメです。 受給期間の延長手続きについて、くわしくは職安に尋ねてみてください(電話でも答えてくれる筈です)。 なお、この件に関しては今年10月の法改正では影響ありません。
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- mosubaru
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回答No.1
こんにちは^^ >1月1日から1年の契約ですが、契約途中の10月末で退職します。 この書き方ですと10ヶ月しか働いていないことになります。 最低1年の雇用保険加入期間が必要なのですがいかがでしょう? それ以前の事を教えてください。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 雇用保険の加入期間は継続して5年はあります。 よろしくお願いします。
お礼
とても参考になりました。 産後56日経過後に職安に行ってそこから、待機期間+給付制限3ヵ月があるのかと思っていました。 受給期間延長手続きをしておけばそうはならないという事ですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。