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調停から審判へ移行しても対立したい場合
相手から子の面接交渉の申立をされて、こちらからは面接に関しての条件をだしたものの拒否されて審判に移行します。この際、こちらからも面接交渉の条件づけを求めて、例えば面接交渉制限の申立などをしないと不利なのでしょうか?あるいは、相手からの面接交渉の申立書のみで、両者とも平等に調査してもらえるのでしょうか?別のケースでは、養育費の減額を求めて申立られ、逆にこちらは増額したいくらいなのですが、その場合も養育費増額の申立をしないと、額が今までどおりあるいは減額されることがあっても、増額は起こりえないという不利な状況になるのでしょうか?
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- areresouka
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回答No.1
普通の訴訟とは違って、主張を促してくれたりするでしょうが、審判とはいえ当事者達の思うところを汲んで裁判官が判断するという構造はやはり残っておりますから、裁判所が何もかも調べて結論を出すものではないでしょう。 もともと言いたいことを言いたいから、調停や審判なのでしょう? ましてや金額の増額はそれを求めなければ、認めようがないですね。ましてや相手が減額を主張しているのに、反論もしなければ減額は容認していると思われても仕方ないのではないですか。
お礼
ご回答ありがとうございました。当然、調停の中では反論はしているのですが、その他に申立書という形でも反論しなくてはいけないのかどうかが分からずご質問しました。