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養育費減額審判
審判の場合 減額されるのは 審判の後からですか 申し立て日にさかのぼるのですか?ちなみに 経験者や詳しい方の意見のみ お願いします。
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- 783KAITOU
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回答No.1
養育費減額の効果は、明確に規定がありませんが、養育費分担義務は、子供がその親と同等の生活を維持していないときから生じるのが原則です。実務上は、権利者が請求したとき、つまり、「調停或いは審判の申し立てがされたとき」からです。 従いまして、お尋ねの減額に関しても「調停或いは審判の申し立てがされたとき」からになります。ちなみに、婚姻費用分担に関しても申し立てがされたときからです。