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標準報酬月額について
4月入社の社員の給料を5月末に支払っている会社です。 そのとき健康保険の標準報酬月額はどのように算定するのでしょうか。
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> 日給月給の社員で、被保険者資格取得届を4月中に年金事務所に提出する場合、(15)アの報酬月額は、概算でも良かったのですか。 はい。 月額あたりに換算して出せば、概算でもかまわないんですよ。 その後、7月1日在職者を基準に、4月~6月に実際に支払われた報酬の額(ここで初めて残業手当などが反映されますね)を元にして、標準報酬月額の定時決定というものをするからです。 つまり、あらためて定時決定で、実態を反映した再計算のようなものがなされるわけです。 ちなみに。 定時決定後の標準報酬月額および保険料は、通常、間に随時改定(固定給がアップして標準報酬月額に2等級の差が生じたときの改定)がないかぎり、その年の9月分(10月支払の報酬から天引き)から翌年8月分(翌年9月支払の報酬から天引き)まで適用されます。 このあたりも基本ですから、正直、ちゃんとしくみを把握なさったほうがいいと思いますよ(^^;)。
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- WinWave
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補足です。 この方が入社されたとき、下記の参考URLのPDFのような資格取得届を出しませんでしたか? そこに、報酬月額を書く欄があるでしょう? この額が、既に説明させていただいたように、資格取得時決定に使われる額です。 そして、すぐ横に標準報酬月額欄がありますよね。資格取得届の届出によって、標準報酬月額が記入されて返戻されてきたはずです。 この方の保険料は、そこから導くのですよ。正直、基本中の基本です。
お礼
何度も回答ありがとうございました。
補足
基本が分からない初心者で申し訳ありません。 日給月給の社員で、被保険者資格取得届を4月中に年金事務所に提出する場合、(15)アの報酬月額は、概算でも良かったのですか。
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
資格取得時決定といって、入社時に被保険者資格取得届の提出によって、以下の方法で決定します。 定時決定(4・5・6月に支払われた給与額から導く)とは違いますから、回答2は誤りです。 A 月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額から出す B 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額から出す C AまたはBの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額から出す D AまたはBまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額から出す 一般には、Aになることが多いと思います。 要は、通常の勤務が行なわれた場合に想定される固定的賃金(月々の支給額が変動せず、一定のもの)を軸に、基本給や諸手当(通勤、住居、扶養)などを合算した額から導きます。 これによって標準報酬月額が決定され、自動的に保険料額も決まります。 なお、4月分保険料は、翌月に実際に支給される給与(5月に実際に支払われる給与)から天引きを行ないます。 これは、当月分保険料は翌月支払の給与から天引きする、という決まり(法令)があるからです。 したがって、新規入社月には保険料の天引きはありません。 当月分保険料を当月支払の給与から天引きしてしまう、という会社が多々ありますが、これは法令に照らせば誤りです。
お礼
ありがとうございます。
#1さんの示されたページを確認してください。 #2さんの回答は間違いです。
お礼
ご指摘ありがとうございました。
社員の給与で4月分と5月分6月分を合算して平均する。
補足
そうすると4月分給与(5月支払)のときは、天引きしなくてよいのですか。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm 社会保険庁 標準報酬月額の決め方
お礼
早速の回答ありがとうございました。
お礼
ご親切に教えていただき感謝感激です。