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賃貸物件の入居後の騒音トラブル
はじめまして。知り合いに不動産系の法律・業務に詳しい方が居ないので質問させて下さい。 今月の2週目より賃貸のアパート(2F)に引っ越してきました。 入居前に騒音その他について聞いて見た所不動産の説明では ・1Fはガーデニングの店となっており、騒音は殆ど無い ・建物に飲食店が入っているが、オーナーの趣味でやっているような所なので殆ど営業はしていない ・建物の作りはしっかりしているので、隣の物音等は殆ど聞こえない (隣にかんしては殆ど問題ありませんでした。) 実はこのアパート、入居してみて判ったのですが、直下がカラオケバーになっており週の半分は深夜まで営業を行っています。(深夜1時~2時位まで) アパートの作りが古いため、カラオケの騒音がかなり酷いです。 (電話中、電話の相手にも何の歌かが判るくらい) ※入居前の下見は、現在住んでいる方がいらっしゃったために出来ずに隣の部屋をみて雰囲気を掴んで下さい…という程度のものでした。 この件に関してクレームをいれようと思っているのですが、私の要望としては以下を考えております。法的や業界の常識的に、どの程度までが実現されるのか、若しくは別の解決策やアプローチ方法があればご教授頂ければと思います。 宜しくお願い致します。 1.カラオケバーの営業時間の制限 →オーナから不動産に営業時間の説明責任のようなものがあると思うのでそれを満たしていない場合はオーナ側に責任があると思われるため 2.防音工事 →1が厳しい場合は許容できるレベルまで(人それぞれ基準はあると思いますが)音を遮断する工事を行う。 3.引越し →同レベルの家賃の物件へ。もちろん引越しに掛かる署費用等は不動産会社負担
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カラオケ騒音に関しては法律による取り締まりができるようなものはありません。 しかし、東京都などでは、条例により都市計画法による用途地域によっては、深夜のカラオケ営業は原則禁止で、防音対策をしている場合にのみ営業ができることになっています(地域よっては適用にならない地域もある)。 先の回答にあるようにまず役所でこれを確認しましょう。 用途地域については都市計画課など、騒音に関する条例などは公害課・環境課・生活課・大気課(役所によって部署名が違います)で確認することができます。 とうのは、騒音問題については、許容出来る範囲かどうかが争点になりますが、近隣騒音やカラオケ騒音については、工場等を規制する騒音規制法の基準値などを参考にする程度で、法律上に明確な判断基準がないからです。 条例違反となれば有利に話を進められますので。またこのような基準が2の防音対策の目安ともなりますので。 >人それぞれ基準はあると思いますが なお、法律上は人それぞれの基準などはなく、むしろ、地域の状況の方によって許される騒音の大きさがあると考えられています。 次に仲介業者の説明が間違っていたようですが、大家に内緒でオーナーがこっそりカラオケ営業している場合もあります。 このような場合は、仲介業者や大家に告知義務があったかどうかが微妙になります。そこで、過去に苦情があったかどうかなども重要な情報です。 警察に騒音に対して苦情を入れるとともに過去にそのような通報がなかったかどうかを聞く、同じアパートの住民に大家に騒音クレームを入れたことが無いかなどを聞いてみてはどうでしょうか? 過去に問題になっていたのなら、知っていたことになりますので、告知義務があったことになります。 騒音が一般的に許される(個人の感覚でどうのこうのではなくあくまで「一般的に」です)範囲を超越しているのなら、行政上の問題であり、また近隣問題としてカラオケ店に防音対策を要求するとともに過去に被害があればその被害に対して損害賠償を行うことができます。但し被害の証明責任は質問者側にありますので、なかなか困難です。 さらに、告知義務違反があれば、3に書かれたようなことを要求することもできます(費用負担が大家か仲介業者かというのは告知義務が誰にあったかによります)。 仲介業者の事前調査に過失が無く、また過去に問題がなかった場合は、大家に引っ越し代などを請求することは難しく、個人負担で引っ越すことになります。
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- sapporo30
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1.カラオケバーの営業時間の制限 になりますが、 > 半分は深夜まで営業を行っています。(深夜1時~2時位まで) これを行政に、 http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/oto/karaoke/karaoke.html http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/taikisuisitu/taiki/souon/karaoke.htm まずお住まいの自治体の条例などをご確認されては?
お礼
sapporo30様、ご回答ありがとうございます。 当方、神奈川在住ですので大変参考になりました。 本日、不動産にクレームを入れ物件所有者→バーのオーナーに注意が行くそうなので、様子を見る事にします。 ありがとうございました。改善の余地が無い場合は、上記を参考に再度クレームを入れる事にします。 また何かありましたら宜しくお願い致します。
お礼
semi-zzz様、詳細な回答・解説まことにありがとうございます。 >先の回答にあるようにまず役所でこれを確認しましょう。 下記のsapporo30様よりご教授頂いたURLより辿って行きましたが、当方は神奈川在住のため、「法律に基づく騒音・振動の規制基準等を定める指定都市」になりそうです。 1 規制を受ける対象 →(2)音響機器 2 飲食店等(音響機器等を使用する)への規制内容 → (2)音響機器の使用時間の制限 住居系地域、近隣商業地域、用途地域の定めのない地域で、飲食店営業を営んで いる方は、夜間(午後11時から午前6時までの間)には、音響機器を使用し、又は使 用させてはいけません。 ただし、飲食店内の音響機器から発生する音が外部に漏れない防音装置を講じた 場合は、除かれます。 に該当(抵触?)すると思われます。 >条例違反となれば有利に話を進められますので これらを武器に話を進められそうです。 本日、クレームを入れてきましたが不動産業者によると、 ・過去に同様のクレームは無い ・不動産側もクレームが無いため、現状は知らなかった ・今後は騒音を出ないようにオーナーへ注意 との事でした。上記に要望を3つ挙げましたが、とりあえずは相手の出方を見て、様子を見る事にしました。 (不動産側も非を認め、謝罪の言葉が合ったためです) また、 >知っていたことになりますので、告知義務があったことになります 業者側が客(私)の前でアピールするように電話口で言った可能性もありますが告知義務は無いと判断しました。 以上より、改善が見込まれない場合は行政の問い合わせ窓口へ。 それでも見込まれない場合は警察への届出も視野に入れたいと思います。 まだ解決した訳ではありませんし、ご報告も含めて受付中のステータスとさせて頂きたいと思います。