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扶養に入る際、前納した分はどうなりますか?
昨年、退職し現在は専業主婦です。 社会保険を任意継続し、国民年金を前納していますが、間もなく失業手当の受給期間が終了します。 受給後は夫の扶養にいれてもらう予定ですがその際、前納した保険料はどうなるのでしょうか?? もし、返金等がなされず二重に支払いをする事になれば、扶養に入らない方が良いのではと疑問に思いましたので質問させて頂きました。
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こんにちは^^ 会社で総務事務をしています。 そもそも健保任意継続の資格喪失をする為には条件があります。 (1)保険料を期日までに納付しなかったため。 (2)健保・船保の被保険者(あなたが就職する)となったため。 (3)法定期間(加入後2年間)満了したため。 (4)あなた自身が死亡したため。 (5)国保の退職被保険者資格を取得したため。 あなたの場合は、単純に「収入がなくなったから主人の扶養に…」という事ですよね? 1度健保任意継続をすると上記理由がない限り、喪失は出来ません。 という事は、御主人の扶養にもなれないという事です。 昨年退職されて任意継続にしたのなら、少なくとも年内いっぱい…加入後2年経過するまで喪失は不可能です。 年金の第3号加入をするには健康保険の扶養もセットなので、「健保だけ」「年金だけ」とどちらか一方だけを扶養扱いには出来ません。 ただ、(1)を故意に行い、今後健保任意継続を喪失する事は出来るかも知れませんので、国民年金の前納してしまっている分の返金の可能性はなくはないと思われます。 これをしてもいいかはあなたの判断にお任せします。 あとは、短い期間でも就職して(2)に該当させ、任意継続を喪失させる事は可能でしょうね。 2重払い、2重に金銭的負担が発生する事はありません。 例えご主人の扶養になれたとしても、そちらでの各保険料は発生しませんから。 平成9年から基礎年金番号へ統一になってから、管轄の違う社保庁と役所でも加入の有無はどちらででも判断がつきますし、2重加入の心配もありません。 退職後国保・国民年金を支払っていれば、今回すんなり御主人の扶養になれ、前納した分も返金になっていたでしょう。 失業給付終了後すぐ…というのはちょっと難しいかも知れませんね^^;
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二重払いになることはありません。健康保険の被扶養者なら保険料はかからないからです。 また既に前納していますので保険料を納付期日までに納付しなかったために資格喪失・・・はできません。 健康保険の当然被保険者、船員保険の被保険者となった場合は資格喪失します。 またこの場合でも前納分は自動的に還付されるわけでもありませんので本人の請求に基づき還付手続きがされます。
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丁寧な回答、有難うございました。
- walkingdic
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二重払いになることはありません。3号被保険者加入となった場合には、自動的に前納した分は還付になります。(ただし割引率は実際に加入していた月数分になります) ご質問の場合、任意継続健康保険を継続する場合には、年金3号手続きのみ会社経由でお願いしてください。 任意継続健康保険を脱退する場合には、保険料不払いにて脱退し(通常任意継続は2年間辞めれないためこの方法になります。一部の保険組合では脱退できるところもあります)、脱退できてから、年金・健康保険の扶養の手続きをしてください。
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- gyoumu-tannto
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前納した保険料は払い戻しされることになります。 そもそも扶養に入れば、健康保険料も国民年金保険料もかかりませんので、 二重払いになることはありえません。 (もちろんご主人の保険料も変わりません。) 安心して扶養の手続きをしてください。
お礼
丁寧な回答、有難うございました。
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