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年金について教えてください。
妻と18歳未満の子供がいる49歳の男性ですが、妻はパートで働いてはいますが、私の扶養家族になっています。 そこで質問ですが、年金生活にはいってから私が死んだ場合、年金は妻分しか支払われなくなるのでしょうか? つまり専業主婦のように夫の扶養家族になっていると、年金生活になってから夫が死亡した場合、妻だけの年金だけでは生活ができないと思うのですが、そうなのでしょうか? よろしくお願いします。
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厚生年金に加入していて妻は現在3号被保険者ということでの質問ということで回答しますが、現在の年金受給状況に関係なく厚生年金受給権者がなくなった場合、その妻には遺族厚生年金の受給権が発生します。その時点でその年度の3月末までに18歳に到達していない子がいる場合には遺族基礎年金の受給権も発生することになります。ただし、本人の老齢厚生年金がある場合には同じ厚生年金のため併給調整が発生します。
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- yam009
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回答No.2
>この意味は、老後私(夫)が死んでも、私がもらっていた分の3/4、妻がもらえるということで、よかったでしょうか? 貰っている年金全体の3/4ではありません。新法では老齢年金は厚生年金部分と基礎年金部分に分かれることになっていて、妻の遺族厚生年金は夫が貰っていた厚生年金部分の3/4が基準額となります。これに本人の厚生年金の額等が併給調整などにより変動し、後は自分の老齢基礎年金が支給されることになるわけです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
補足
>遺族厚生年金の受給権が発生します。 この意味は、老後私(夫)が死んでも、私がもらっていた分の3/4、妻がもらえるということで、よかったでしょうか?