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前納した国民年金保険料。
障害年金について勉強しています。 1年度分の保険料を前納したとします。そして、年度途中に障害年金の受給権を得たとすると、前納した保険料は返金されるのでしょうか? 基礎年金を受給していると法定免除の対象となりますが、たしか、その場合でも希望すれば保険料を納付できたように思います。 とすると、前納した保険料のうち、法定免除期間の保険料は、望んで納付している、と考えることもできるように思うのですが、実際のところどうなのでしょうか?
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法定免除の規定は、 国民年金法第八十九条 被保険者(第九十条の二第一項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。 (このうち1号が障害年金受給中) と前納の場合については例外扱いとしています。 次に、第九十三条第一項では、 第九十三条 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 であり、その第4項には、 4 前三項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。 と還付できる例外を政令で定めるとあります。 で国民年金施行令をみると、 第九条 法第九十三条第一項 の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がそ の資格を喪失した場合又は第一号被保険者が第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつた場合においては、 その者(法第九条第一号 に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。 となっていて、2、3号被保険者になった場合と、死亡した場合には還付を受けられるようになっていますが、障害年金については規定されていませんので、還付されないと考えるのが正しいと思われます。
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以前、同様なことが有り、国民年金の係に確認したところ、前納した保険料については、残念ながら返還しないとのことでした。
お礼
やはり、実例はあるのですか。ありがとうございます。
お礼
条文を追っていただきありがとうございます。返還はされないのですね。