- 締切済み
産業廃棄物委託契約書について
産業廃棄物委託契約書について 以前にISOの審査を受けた時に、契約書内の自治体の許可期限などが切れていることがあったりしたら、(審査員から)契約書は新しいものを更新して作成し直しなさいと言われたことがあります。 ただ実際は、そのたびに契約書を作り直すなんて、おかしな気がしますし、自治体の許可証のコピーなどを運搬処理業者からもらって済ますのが現実には多いとお聞きします。 実際、他の方々は、どのようにされてますでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条(委託契約書に添付すべき書面))でも「許可証の写し」を「添付する」ことでOKとなっています。 多くの委託契約書は、処分業者の契約が更新された時、その「許可証の写しを委託契約書に添付する」条文になっていると思います。質問者さんのところの契約書にも、そのような条文はありませんか。 ISO審査員の方が、どのような流れでその発言をされたかわかりませんが、質問者さんの言われるように、この条文があれば作り直す必要はありません。ただ、産業廃棄物の許可証有効期間は五年もありますので、その間に最終処分方法や場所が変更・追加になったりして、その都度覚書などで補足しているとは思いますが、五年も経てば本契約の内容と覚書などを含めた実際の内容が大きく変わっている場合もありえます。 更に残念ながら業者の中には不適切な処理を行なうところもあり、排出側が気をつけていないと新しい許可証の写しも添付しない(提出させない)で、もしかしたら今は許可がない業者にそのまま委託しているかもしれません。リスク回避やチェックの意味でも、5年毎に契約書を取り交わし直すというのもあながち無理で不合理な話とも言えません。結局は排出事業者や処分業者の考え方ではありますが。 (蛇足)質問外ですが、一般廃棄物の処分で委託契約を結ぶ場合は、こちらの処分業の許可証の有効期限は大体二年間です。こちらの場合は「添付」で十分でしょう。