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土日仕事に出ると有給が使えない?
今まで有給など使ったことがなかったので、給与明細や有給のことで 友達の話を聞くとおかしな点ばかりで 有給についてお聞きしたいのですが 1) 今週は土日が仕事なため、来週に有給で2日取りたいというと 代休は出来るが有給は出来ないと言われました・・・ 代休を取らせないと基準局にひっかかると・・・ なのに有給は出来ない? 2) 今まで5年1度も使った事がないのですが、今日聞くと、 現時点で19日しかない事。 3) 今までの有給は病気や給与の少ないときに 充てているというのですが、 明細にも有給休暇の表示がなく残りの表示すらありません これでは自分が確認のしようがありません。 おかしな部分があるでしょうか?それとも正しいのでしょうか? 有給は自分が好きなときに使えて1年ごとに10日もらえて 2年以上たつと使わない分は消滅するという認識で間違いないでしょうか?
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- uho-iiotok
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有給については質問者さん自身が言うように使う『権利』があります。 が、それを会社が『代休』として休みにしている日に使う理由がわからないのです。 (少なくとも質問文からは、代休は希望日に取れるものと読み取れる) 会社が代休を月曜・火曜(質問者が休む日)ではなく、別の曜日で振り替えているなら(仮に水曜・木曜) 月曜・火曜に有給を使うというのであれば問題ないでしょう。 その場合、月曜・火曜=有給、水曜・木曜=代休、金曜のみ出勤、土曜・日曜=公休 会社が代休を希望日に充てるのであれば、それを有給にする意味がわからないと言っているのです。 会社が休みの日に有給を使う意味が、ね。 会社が希望日を代休扱いにしてくれないのであれば有給を使う事に疑問は無いですよ。最初から。 代休を貰った上で有給を別の日に取る方が『明らかに得』だと言ってるんです。 有給の使用日数・使用日・残日数や計画付与については会社の総務担当者に聞くしかありません。
- uho-iiotok
- ベストアンサー率37% (91/241)
土日が基本休みだとして、土日に働いた分を平日に休む=代休です。 A:月~金:勤務、土日:休み(5勤2休) B:月~日:勤務(7勤0休) C:水~金:勤務、月・火・土日:休み(3勤4休) Bで休めなかった土日の代休としてCの月・火を休みにした場合、 A×2=B+C(10勤4休)となるので、勤務日数は変わりませんよね? 恐らく週休2日制を導入しているはずなので、月8日(基本)の休みなはず。 有給を使うと休みの数にはカウントされないので、月6とか7になって違反となります。 なので会社としては月に定められた休日数までは代休という形でとりたいと考えているのでしょうが、 代休ではダメで有給しか使いたくないという理由は何なんでしょう? むしろ、会社側が「土日勤務の代休を有給希望日に振り替える。」と言えば有給は使えなくなりますよ。 (代休日=所定休業日となる為) 給料は月給制だと思いますが、厳密に言えば、支給額(歩合などは除く)を 勤務予定日数で割り、実際勤務日数をかけたものが正しいのですが、 恐らくそんな計算にはならないですよね。 皆勤手当などがある場合は大きく変動してしまうので、病気等での欠勤時に 有給を充てて手当を支給するという事はあります。 会社側にはそういう場合の為にも有給を残しておきたいという考えもあるのでは? 風邪でもちょっとこじらせると2~3日寝込む事がありますしね。 正直、質問者さんが何をしたくて有給を取るのか分かりません。 (代休ではダメな理由がさっぱり) 有給を使い切りたいなら、会社がある日(=勤務予定日)に休んだ方が良いと思うのですが・・・。 休みの日を有給にする意味が分かりません。
補足
あの・・・ まったく違う解釈をされてるので 理由も回答頂いた方の補足欄にも書いてあるのですが・・・ 簡単に言えば、今週は土日で仕事に出ました、来週の平日(月、火)病院に行かないといけないので、代休ではなく有給を取りたい。 (有給を取りたい理由) 今まで5年、有給を自分の意思で使ったことがなく、 病欠も一度もありません。 上司の話では、休みが多いい(正月盆休み)は 休みのため出勤数が減るので給与が減るから その分を有給で埋め合わせしているらしい・・・ だからそれを信じて自分から使うことはなかったが 今まで5年分の正月休み盆を調べてみると明らかに平均給与より その月だけ休んだ分、給与が減っている ということは有給を充てていない? この会社は身内で固まっており、自分ともう一人の同僚の 二人だけが他人で、 同僚に聞いてみると、やはり有給を充てられた感じがなく、 残業代に関しても、最近結婚した同僚も奥さんから あれだけ残業してこの給与?といわれたのもあり 二人の有給分と残業代がごまかされている節があるので まずは有給のことで掲示板で聞いたのです。 有給をもらうのは当然の権利だとおもいますけど・・・
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
1)会社の言い方は明らかにおかしいです。 土日に出勤しようが、年次有給休暇は、基本的に 労働者が要求したときに取れます。 2)会社の言い方は明らかにおかしいです。 勤続5年とすると 入社 時 0 入社半年 10 1年半 11 2年半 13 3年半 15 4年半 17 です。 今年分で17日、昨年分を入れると32日になります。 但し、付与日数は、年々増えており、(上限はかわらず) 正確ではないです。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_fuyonissu.html 現在は、2年半以降は、+2日です。 3)病気で休んだ日を有給というのは、あるでしょう。 給与の少ないときというのは、理解できないです。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html http://labor.tank.jp/q&a/ww32index.html というとこですかね。 > 有給は自分が好きなときに使えて はいそうです。 > 1年ごとに10日もらえて 半年たつと10日、1年半で11日 2年半で13日・・・です。 > 2年以上たつと使わない分は消滅するという認識で間違いない > でしょうか? 概ねそうです。 付与された日から2年以内です。 ※ 本当に周りの迷惑を考えず、好きなときに休むと 会社で浮きまくります。
補足
1)会社の言い方は明らかにおかしいです。 土日に出勤しようが、年次有給休暇は、基本的に 労働者が要求したときに取れます。 基本的には取れますよね、来週も忙し過ぎという訳でもないですし。 特に来週はNO1の方にも回答したのですが 病院に行くためこの2日間でないと意味がないわけで・・・ 3) 会社が給与の少ないときに当ている(盆、正月休み) 事務員の話が本当だとすると32日ではなく19日でも納得がいきますが、どうも信用ならない会社で、ただ調べるにもいつ使ったかも こちら側から確認のしようがないので もう少し聞いてみます。 ※ 本当に周りの迷惑を考えず、好きなときに休むと 会社で浮きまくります。 今まで無断欠勤、病気で休んだことはありません、 好きなときではなく病院から指定されるので 変更のしようがありません。もちろん上司も承諾を得てます。 今までは代休でしていたことを有給でというと 事務員が納得のいかない言い回しで言うので質問したわけです。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
有給は勤め始めて半年後に10日もらえて、それから1年ごとに1日ずつ増えて最大で1年間20日までもらえます。 たたし2年間すぎると使わなかった有給は消滅します。 また、原則としては有給は自由に取れますが、会社がとても忙しいというような場合には日程の変更をもとめることはできます。それと場合によっては有給の半分までは計画付与ということで夏休みや正月休みなどの一斉休暇としてあてることができます。 1)については休日出勤をしたのであればその分は超過勤務手当を与えることが原則ですが、事前に決められた出勤ならば代休をもってあてることはできます。しかし事前に決められていなかった休日出勤なら代休を与えるせよしないにせよ超過勤務手当を支払わなければなりません。 そこで質問の場合がどちらになるのかがよくわかりませんが、代休を与えるので有給を取る必要はないというのならわかります。 2)についてはふつうならもっとあるはずですが、計画付与されているのならそれで正しいかもわかりません。 3)については給与明細に表示したりする必要はありません。聞いても教えてくれないというのならともかく教えてくれるのなら問題はありません。
- koj705
- ベストアンサー率37% (112/295)
私の会社を基準に回答させていただきます 1) 代休は1ヶ月以内に時間外で連続作業8時間を行った場合、適用されます 有給より優先して消化されます 2) 入社半年は有給ありません。その後じょじょに増えますので、 入社5年で19日は妥当かもしれません(あくまで企業ごとの基準だと思います) 3) それはおかしいです。給料の少ない時に充てていることは意味わかんないです。 有給休暇は2年まで持ち越す事ができ、消化されない分は消滅します。 有給休暇は権利です、仕事の都合はあると思いますが、好きなときに 使えます。
補足
>代休は1ヶ月以内に時間外で連続作業8時間を行った場合、適用さ>れます >有給より優先して消化されます このことが基準局に引っかかるのでしょうか? だとすれば時間外、9月29日から10月14日まですべて土日仕事で (仕事させれれてるという言い方のほうが正しいですけど) 8時間は間違いなく越えてるので有給を取れないということでしょうか? >それはおかしいです。給料の少ない時に充てていることは意味わか>んないです。 やっぱりそうですよね・・・病気などで少なくとも今年は一度も休んでませんし、正月、盆に休みがあるときに有給を充てたというのも 明細見てもそういう感じがしません・・・
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
有給とは有給休暇のことでしょうか? 土日は公休日扱いになるので認められません。というよりも損します。 >有給は自分が好きなときに使えて1年ごとに10日もらえて 2年以上たつと使わない分は消滅するという認識で間違いないでしょうか? 好きな時にもらえてはちょと問題ですね。あくまでも仕事に支障がないことかつ上司の許可がなくてはいけません。次年度(2年目)からは1日増えて11日間となります。3年目は12日間となる。 3年目に初年度の残数が消滅します。長期勤務は、40日間が限度だったかな。 有休が取れるといってもやたらとらない方がいい、というのは賞与昇給の勤務評定に影響する場合があります。理由にも寄りますけど。
補足
有給休暇のことです・・・他にあるのでしょうか? 土日に使うとは書いていないのですが・・・ 使いたいのは平日の日です 好きなときといっても、でたらめに取りたいわけではありません・・・ 親を隣の県まで月に1回2日かけて病院に行かなければいけないので 有給を取りたい訳です。 もちろん上司も知っています、今までは代休を取ってましたが 有給があるのであれば、仮に1年を10日としても1日ずつ使えるので。
補足
>代休を貰った上で有給を別の日に取る方が『明らかに得』だと言ってるんです。 だからそれならベスト、それが出来ないから代休はいらないから その分を有給で使いたいとといってるのです。 あれだけ説明してもわからない方のようで・・・ ほかの方はそんなこと一言も聞いてこないのでこれ 以上説明のしようがありませんね。 以上