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この場合の有給休暇は?

 2004年4月末から現在まで今の会社に勤めてますが、有給休暇の話を一回も上司から言ってきません。  今日漸く僕が有給休暇取れるようにしてくれる話をしてきました。  労働日数ですが、  1日7時間(休憩が他に1時間あります。)×6日=42時間で日・祝日休みです。  自分の都合で休んだ事は、1回だけです。  2年位勤めてる計算になるのですがこの場合有給休暇は、何日あるのですか。  ある一定期間を過ぎると消滅する事も聞き不安です。 宜しくお願いします。。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

有給休暇の日数については、 1.2004年11月に10日取得。 2.2005年11日に11日取得。 ということで、現在21日分を取得。ただし、労働基準法に定められた要件からのみの計算なので、正確なものではなし。会社の規定による部分もあり、労働基準法上の最低限度の日数。正確な回答不能。 何日使用したかは、ここでは分かりません。これも会社での規約などあり、正確な回答不能。 さて、「有給休暇の話を一回も上司から言ってきません。」ということですが、会社には有給休暇の告知義務はありません。ですから、自分で聞くなり調べないといけません。 つまり上司から言ってこないのは、正当な行為ということです。 *有給休暇は6ヶ月以上継続して勤務すれば10日間、それから1年ごとに1日ずつ増えて最大20日までです。 は間違いです。

RISKYinthesky
質問者

お礼

 ご回答有難う御座います。  実は、勤めて7ヶ月位した時に有給休暇の事上司に話したのですが、業績が良くないからと言って断られました。  僕より前から勤めてる他の人は貰ってるのに関らず。  こんなのありですか?  昨日再度申し出たところ漸く貰える運びになりました。  

RISKYinthesky
質問者

補足

 一つご質問させて下さい。 >会社の規定による部分もあり、労働基準法上の最低限度の日数。正確な回答不能。  の部分の会社の規定とは、どう言う意味ですか?  有給休暇って会社によって考え方が違うと言う事ですか?

その他の回答 (7)

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.8

#7です 肝心なところを間違えました。 24日か26です。ごめんです。

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.7

#6さんの回答が正解と思います。 1月1日がその会社の起算日の場合の例を示します。 質問者さまは4月末日の入社なので11月1日より10日の年休が発生します。 そして2005年1月1に12日の年休が発生します。さらに1年後の2006年1月1日に14日の年休が発生します。 他の回答者さんが言われるように年休は翌年にしか持ち越すことができないので入社半年後の10日は消滅しています。 と言うことは、現在の貴方の年休残日数は12+14で 26日です。但し最初に記したように起算日の関係で2日 は前後します。よって24日か28日です。

回答No.6

>会社の規定による部分もあり、労働基準法上の最低限度の日数。正確な回答不能。 例えば、年次有給休暇は法律通りに付与すると年次有給休暇の基準日が複数となることから、全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与えたりする場合があります。これを「斉一的取扱い」と言います。 Aさんの基準日は5月1日、Bさんの基準日は7月25日、Cさんの~Dさんの~となると面倒なので、みんなの基準日を例えば4月1日に。という具合に。会社の規定によります。 他にも会社の規定により云々ということがあり得ます。 また、使用する方も「計画的付与」といって、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り年次有給休暇の計画的付与を行うことができます。 貴方が単に休暇と思っている日が、実は計画的付与で年次有給休暇を消化している。という場合もあります。

RISKYinthesky
質問者

お礼

有難う御座いました。大変ご参考になりました。

noname#41546
noname#41546
回答No.5

 一定期間というのは、2年間の時効消滅ですね。しかし時効である以上は、中断させることもできます。具体的には、特定の日の時点で有給休暇の権利が何日あるかを確認する書面を会社と作成する(給与明細に書いてある程度では認められないらしいです)とか、確認の訴えを起こすとかいった方法が考えられます。

RISKYinthesky
質問者

お礼

有難う御座いました。

回答No.4

まず、有給休暇の日数について。 有給休暇は「6ヶ月継続勤務して、8割以上出勤したら10労働日」発生し、以後1年ごとに一定の日数が加わります。最大20日です。 具体的には・・・(括弧は質問者のケースでの発生日。ただし、5月1日から働いたものとしたもの) 0年6ヶ月(2004年11月1日) 10日 1年6ヶ月(2005年11月1日) 11日 2年6ヶ月(2006年11月1日) 12日 3年6ヶ月(2007年11月1日) 14日 4年6ヶ月(2008年11月1日) 16日 5年6ヶ月(2009年11月1日) 18日 6年6ヶ月(2010年11月1日) 20日 以後1年毎に20日 有給休暇は2年で消滅します。したがって2004年11月1日に発生した有給休暇は2006年10月31日で消滅します。 有給休暇は所定労働日数と所定労働時間が短い人は比例付与といって日数が減りますが、このケースはフルです。 あとは蛇足ですが。 告知の関係ですが、上司から説明する必要はありません。ただし、休暇については「労働条件」になります。労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条2号の部分ですので、書面で事前に明示する必要があります。そのときに「休暇は労働基準法第39条による」という程度は書く必要があります。 また、就業規則にも休暇の制度については示す必要があります。 そのあたりがきちんとできているということであれば、あとは自分でやるしかない、ということになろうかと思います。 告知義務はないですが、事前に休暇制度については会社は書面で明示する必要があります。

参考URL:
http://fish.miracle.ne.jp/adaken/law/roudokizyunho-kisoku.htm
RISKYinthesky
質問者

お礼

有難う御座いました。大変ご参考になりました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

有給休暇は6ヶ月以上継続して勤務すれば10日間、それから1年ごとに1日ずつ増えて最大20日までです。 有給休暇は2年間で消滅します。 ですから2年弱勤めていれば11日+昨年の残りの日数(まったく使用していなければ10日)の有給を取得する権利があります。

RISKYinthesky
質問者

お礼

 有難う御座います。 ご参考にさせていただきます。

  • periodayo
  • ベストアンサー率20% (64/315)
回答No.1

20日以上はありますね。 詳細は下記のURLを参考にしてください。

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/101-yuukyuu.html
RISKYinthesky
質問者

お礼

 ありがとう御座います。 URL参考にさせて頂きます。

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