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有給と忌引き

有給とはその会社により違うのでしょうか? 今まで使ったことがなく、親の会社は有給使うからと聞くのですが じぶんが、勤めてる会社は、代休はありますが、ただの休みで、休んでも給与にはならず・・・忌引きや有給の基準はあるでしょうか?

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  • hisa34
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回答No.3

「有給」と言えば普通は「年次有給休暇」を言います。年次有給休暇の基準は法律で決まっています。 労働基準法第39条(年次有給休暇) 1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 1年                 1労働日 2年                 2労働日 3年                 4労働日 4年                 6労働日 5年                 8労働日 6年以上              10労働日 3 以下省略 ややわかりにくいので、次のURLを参考にしてください。 http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040202/index.htm 一方「忌引き」は法律の定めはなく、個々の会社が任意に定めます。無くてもかまいません。普通は就業規則に規定します。モデル就業規則から引用すれば次のようなものになります。 第○○条(慶弔休暇)→特別休暇とも言います 従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。 (1)本人が結婚したとき                  ( )日 (2)妻が出産したとき                    ( )日 (3)配偶者、子又は父母が死亡したとき ( )日 (4)兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき                              ( )日 ( )の日数は会社が任意に決められます。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

有給は年次有給休暇といい、労働基準法にてその付与の最低基準が決められています。(正社員、バイトなどを問わず、雇用されてから半年経過で10日付与、1.5年後に11日付与等など) 最低基準なので、これを守らない場合には労働基準法違反です。 忌引きについては法律上の規定はありません。つまりその職場での就業規則、労働協約、個々の雇用契約で忌引きを規定していなければ、忌引きはなくても構いません。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

有給の基準だけ知ってます。 労働基準法で最低10日以上です。  一般的な会社は初め年は12日からでしょう。 労働者側の一方的な意思表示で休めます。  その時期に海外に行くから休みなど これが原因で解雇も出来ません。安心

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