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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務者に対する確定判決の特定継承について)

債務者に対する確定判決の特定継承について

このQ&Aのポイント
  • 債務者に対する確定判決は特定承継人に及ぶのか、及ぶ場合は承継執行文付与による執行が可能かについて質問です。
  • 特定承継人は債権者に対して抗弁ができないのか、また、確定判決に記載のない3点セットの位置づけはどうなるのかにもついて意見を求めています。
  • 確定判決の内容は管理費修繕費だけでなく、駐車場代金や訴訟費用まで含まれています。駐車場代金については管理規約に明記がないため、特定承継人に対してはどのような影響があるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pixelmake
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回答No.6

特定承継の場合の承継執行文の付与手続きについては 債務名義内容についてまで、厳格に判断することとなります。 今回のケースでは管理費修繕費以外の債権として 駐車場使用料と訴訟費用が含まれているとのこと 管理費修繕費のみであれば、承継執行文は付与されるでしょう しかし判決の全文の内容を7条1項の記載内容とは無関係に すべて承継するということは絶対にありません。 それでは包括承継になります。 落語は成立しません。法は厳格です。 駐車場使用料については、判例がありません 仮に条文から解釈できる内容であったとしても 書記官の一存で承継執行文を付与するはずがなく 拒絶する可能性が極めて高いと思われます。 拒絶された場合、債権者は承継執行文付与の訴えをします。 この訴えの内容についても、内容を精査しますが 先と同様の判断により拒絶される可能性が高いです。 結論としては、管理費修繕費だけならば承継執行文は付与される その他の債権があれば、承継執行文は付与されない それでも債権者が不満であれば、それは承継執行のような 姑息な手段を使わずに、正々堂々とあなたに訴訟したらいいだけ 裁判所はミスを犯すことが一番怖いのです。 ミスを招くような執行文を付与するはずがないのです。

avanex
質問者

お礼

今までの疑問が一瞬で解決されたような回答内容です。 裁判所の書記官の一存で条文解釈するはずもないですね 法律はよく出来ているなと感心しました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • tk-kubota
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回答No.5

>執行文に対する異議で勝訴の確率はゼロという根拠などありますか 執行文の付与に対する異議は、民事執行法32条に規定されていますが、もともと、執行文の付与は裁判所書記官の権限で、その権限は債務名義に記載されている実体上の内容まで判断できないことになっています。即ち、書類上の審査権だけで、本件の場合は、登記簿謄本などで、旧所有者から承継があったことは明らかなので(登記簿謄本は公文書なので証明力は強力)承継があったことを覆すことはできないです。 他の異議理由は、債務名義が存在していなかった場合や弁済等で消滅していた場合などですが、今回は考えられません。 次に、それでは異議ではなく同法34条に規定する「執行文付与に対する異議の訴え」ならばどうだろう、と言うことですが、(なお「執行文付与の訴え」は債権者に限定されています。)この訴えも上記異議と同様に承継がないのに承継執行文が付与されたと言う場合だけ認められるものです。私は、この訴えだとしても、ほぼ、100%認められないと思います。理由は上記のように手続き上の誤りがないと思うからです。 本件では、管理費等は認めるが駐車料だけは認められない、と言うことなので、実質的には、元の判決文の一部につき異議があると言うことです。 従って、判決文を覆すことになり、これは確定している限り再審請求以外に方法はないです。 即ち、前所有者の判決を承継している限り、全額に対し支払い義務は免れないです。 なお、特定承継、包括請求云々がありますが、それは、債権者(管理組合)が新たに訴訟する場合に、管理費と駐車料との合算の場合は、確かに争いの余地はあると思います。 しかし、債権者(管理組合)が従前の判決を棚上げにし、新たに訴訟するとは思えません。(間抜けの管理組合もありますが) そうすれば「区分所有権法7条1項の債権のみ承継する」と言う項目は役に立たないです。 付け加えますが、私の考えは「買受人は、抵当権設定以後に発生した滞納管理費等は承継しない。」と、30年前から言い続けています。 現行の実務では「承継する。」ことになっているので、抵当権者として不測の損害を被っている現状です。1万円でマンションが買える有様です。

avanex
質問者

お礼

回答ありがとうございました 根拠がとても明確に記載されておりました 感謝します 書記官の外形上の事務手続きだけで完結してしまうんですね その可能性も予測はしていました 異議の訴えについてですが、これは特定承継範囲として適切かどうか というところまで、審議に入るかどうかご存知ですか この過程でも外形上の審査だけで完結であれば 意義の訴えも形骸化してしまっているので無意味ですね 物件明細書に記載のない買受人が負担する他人の権利を 意義を挟む余地もなく、すべて承継ということは 買受人にあまりに酷であるため、あり得ないと思っていました 極端なケースとして、自暴自棄になった債務者が管理事務所を放火し 債務者が5000万円を弁済する確定判決が出ている場合 買受人はこれまた意義を挟むこともできず、すべて承継するわけで 物件を買い受けた途端に多額の借金を抱えて 破産などということにもなりかねません 次回からの競売では確定判決の内容が明らかなので 無剰余は確定的となり、競売にすらならないかもしれません 競売になったとしても買い手があらわれるはずもなく 債権者にも1銭も払われず、管理組合も1銭も回収できず 買受人、債務者ともに破産 誰も得をしないかたちで終了となります 今では競売をローンで購入するケースも増えています もしローンで購入していたとすると、ローンを負った銀行までも 不良債権を抱えることになります これでは、まるで落語ですね

avanex
質問者

補足

お礼したものです 記載した後、疑問が生じてきました。 特定承継の範囲を書記官が判定せずに承継執行するとなると 前債務者に対する金銭債権など区分7条1項に明らかに相当しない 債権が判決に含まれていたとしても 承継執行文が付与される可能性が高いということですよね その場合はさすがに異議の訴えで回避されると信じたいのですが 承継人であるかどうかという点だけで審議されて執行がかかると 民事執行手続きに対しての異議をするしかなく 更にハードルがあがってしまいます 書記官はちゃんと仕事してくれないと困りますね

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>確定判決に駐車場使用料などの債権まで含まれていたので気にしていたのですが、どうやら前所有者に対する債務名義は特定承継人にそのまま承継できないようですね 違います。 確定した判決は、その主文全部について効力があるので、その判決主文記載の金額から、駐車場使用料など除外した分だけではないです。 買受人は前所有者の承継人だから、承継執行文が付与されるので、前所有者に対する債務名義は、そのまま承継し支払義務は全額となります。 執行文に対する異議も可能ですが、おそらく勝訴の確率はゼロと思われます。 なお、競売で買った買受人は、例え、物件明細書に記載がない場合でも、買受人が負担することになっています。 それを回避したいならば、代金納付前までに、売却許可決定の取消を求めることもできますが、その趣旨は天災などによる買受人の責任でない場合のことなので、今回の事案では認められないと思います。

avanex
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 執行文に対する異議で勝訴の確率はゼロという根拠などありますか 既判力になるような事例がありましたら、是非教えてください。 その後、当方もいろいろと勉強をしてみました 包括承継の場合は確定判決の内容もすべて承継されると思うのですが 特定承継のような一部限定の承継においては 区分所有権法7条1項の債権のみ承継するわけですから 確定判決の内容は他の方がご指摘くださったように あまり関係がないように思いました 承継執行文付与については、担当書記官が詳しい事情を知らないため 付与されるかも知れませんが、当方が異議の訴えを起こすことで 承継執行文付与の訴訟に発展すると理解しています そこで7条1項の債権の内容について係争がはじまると思います 駐車場使用料についてですが、基本は個人契約に基づくものであり 総戸数分の駐車場がある場合には、各戸に応じた専用駐車場として 特定承継の債権に当たるとの見解も成立する可能性を否定できませんが 総戸数分に満たない駐車場については、任意の個人契約であるため 7条1項の債権としては認められる可能性が低いと判断しました また分譲当初に駐車場としては存在せず、後年に有料駐車場として 利用を開始した経緯があるような場合では、なおのこと認められない との見解が大勢のようですね

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noname#149293
noname#149293
回答No.3

他の回答にもありますが、確定判決が特定承継人に及ぶか否かという議論はそれほど意味がありません。あくまでどのような権利義務が競売による買受人に承継されるか否かが問題です。 質問文からははっきりしませんが、いわゆるマンションの一室ですよね?であるならば、区分所有法の適用があり、第8条(第7条)で定められています。 そして結論を言えば、管理費修繕費等の管理経費債権については、支払いの義務はあるが、駐車場代金や訴訟費用については明快な判例は無く(下級審にはあるかもしれないが、最高裁にはない)、学説に対立がある難しい話と思われます。 ここで本質問の問題となるのは3点あり、 1.駐車場代金や訴訟費用は管理経費債権にあたるのか? 2.競売、しかも裁判所資料に記載がなかったにもかかわらず、通常の売買などの特定承継と同じように、管理経費債権を負担しなければならないのか? 3.仮に負担しなければならないとした場合に、自分だけが負担しなければならないのか? 1.学説に対立があり、難しい問題。もし最高裁まで争えば、今後の指標となる判決となるはず。 2.管理経費債権ならば、負担しなければならない。 3.元の債務者と不真正連帯債務の関係にあり、必ずしも自分一人の債務ではない。 >執行可能となるとあまりにも法的に無防備と言わざるを得ません 確かにおっしゃるとおりですが、一般論で言えば、同法第8条の趣旨は 「別冊法学セミナー 基本法コンメンタール マンション法 第3版 水本 浩・遠藤 浩・丸山 英気 編」によると、 「特定承継人が不測の不利益を受ける可能性があるが、適正な維持管理に要する管理経費債権の保護という制度目的からすれば、特定承継人の不利益や負担は元来の債務者である前区分所有者との当事者相互間での内部的な負担問題として、契約関係に従い処理されるべきであり、そのような内部関係は管理組合などの債権者に対抗できない」 と説明されます。 (先取特権) 第7条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 (特定承継人の責任) 第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

avanex
質問者

お礼

丁寧な文章を投稿頂きまして、誠にありがとうございました。 確定判決に駐車場使用料などの債権まで含まれていたので 気にしていたのですが、どうやら前所有者に対する債務名義は 特定承継人にそのまま承継できないようですね 新たに債務名義を取る必要があるようで そこで戦うことが出来るため、安心しました。 区分所有権法第8条の趣旨はマンションのための法律なので 保護主体であることは理解できるのですが 執行の乱用に繋がる危険性が考慮されていない点が気になります

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

向こうは全部承継で主張して来ますから、こちらは抗弁が必要と言う事です。で無いと駐車場もこちらでかぶる事に!

avanex
質問者

お礼

抗弁の機会が与えられるなら何の問題もないです 抗弁の機会も与えられず一方的に手続きが進むことを恐れています 特定承継というだけで、期間入札の公示にない確定判決を盾に こんな横暴が許されるなら誰も競売なんて参加しなくなります めぐりめぐって困るのは債権者になります

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

管理費修繕費や訴訟費用は承継義務があります。 ただ、駐車場は異議申し立て可能と判断出来ます。 要は車のナンバーが車庫証明発給で判明している為、ナンバー(陸運支局の車検原簿)に差し押さえが効くのです(自動車抵当法も参照されたい)。 空振りするかも知れないが、一応追いかけるよう抗弁すべきです。

avanex
質問者

お礼

確定判決の中でも承継が認められるものとそうでないものがある そういうことですよね 早々のご回答ありがとうございました 助かりました 感謝しております

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