※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務者に対する確定判決の特定継承について)
債務者に対する確定判決の特定継承について
このQ&Aのポイント
債務者に対する確定判決は特定承継人に及ぶのか、及ぶ場合は承継執行文付与による執行が可能かについて質問です。
特定承継人は債権者に対して抗弁ができないのか、また、確定判決に記載のない3点セットの位置づけはどうなるのかにもついて意見を求めています。
確定判決の内容は管理費修繕費だけでなく、駐車場代金や訴訟費用まで含まれています。駐車場代金については管理規約に明記がないため、特定承継人に対してはどのような影響があるのか知りたいです。
状況
強制競売により取得した居室に居住していた
債務者に対して小額訴訟の確定判決が出ています
債務者は裁判を欠席しています
期間入札段階での3点セットには確定判決の記載はありません
確定判決には管理費修繕費の他
駐車場代金や訴訟費用に要した費用まで記載があります
管理費修繕費および訴訟費用については
管理規約に遅延損害金を含めて明記がありますが
駐車場代金については管理規約に明記がない
質問
・債務者に対する確定判決は特定承継人に対して及ぶか
・特定承継人に対して承継執行文付与による執行は可能か
・特定承継人は債権者に対して一切の抗弁が出来ないか
・3点セットに記載のない確定判決はどのような位置づけになるか
感想
3点セットは既判力がないとはいえ
情報を知り得ない善意無過失な買受人に取って
その確定判決が承継執行文付与により執行可能となると
あまりにも法的に無防備と言わざるを得ません
その点を法律に詳しい方にお伺いしたいと思っています。
よろしくお願いします
お礼
今までの疑問が一瞬で解決されたような回答内容です。 裁判所の書記官の一存で条文解釈するはずもないですね 法律はよく出来ているなと感心しました。 本当にありがとうございました。