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駐在事務所代表人の税処理
新規に海外本社の「駐在事務所」を日本に設立しようと思っています。 銀行口座は、事務所の代表人(日本人)として個人口座を開設するつもりなのですが、 海外から経費等込みで 私の給料が毎月振り込まれることになる場合でも、国内での納税と同様に所得税と住民税を支払うと考えれて良いのでしょうか? 初歩的な質問ですが宜しくお願いします。
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noname#46899
回答No.1
海外から支払われたとしても、あなたが日本に勤務することで得ている給料ですから当然日本の税金がかかります。 >事務所の代表人(日本人)として個人口座を開設する ということは、その口座は名義はどうであれ事務所(会社)のものでしょう。そこに海外から送金されただけではあなたの給料ではなく、その口座(会社のもの)からあなたに支払われた時点であなたの給料になるのだと思いますので、その時点で源泉徴収などが必要でしょう。
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- dec02
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回答No.2
法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で「非居住者や外国法人」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。
質問者
お礼
参考URLも拝見し、自分の立場が「外国法人」に勤める(駐在事務所を開設する)「居住者」である事を再確認いたしました。 「国内源泉所得」に関しても更に勉強します。 有難うございました。
お礼
おっしゃられると当然ですね。 更に詳しく勉強をします。有難う御座いました。