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中国駐在員事務所

お世話になります。 中国で駐在員事務所の開設を検討しています。 当方、日本に法人をもつ会社です。 現在、色々と調査中なのですが、事務所は基本的に営業活動が できないこととなっています。 中国法人との取引の場合、現地にて請求書を発行できないので、 日本から請求書を発行し海外取引の形態となると思います。 しかし、場合によっては現地の協力先に仕事を落し、そことの契約で 利益を享受するということを考えているのですが、 こういったことは可能なのでしょうか? こういったことをすると、利益供与に当たると聞いたりもするのですが・・・。 詳しい方いたら、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • rockywj
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

中国で6年間駐在したものです。 おっしゃった通り、駐在員事務所は営業活動はできません。 商談したり、交渉したりする営業行為はできますが、決済行為はできないので、請求書の発行は当然できないです。 現地の協力先に仕事を落しても良いですが、どれほど信頼できるかは問題です。下手にやるとビジネスが取られてしまうことも考えられます。 なお、利益を享受する場合(コミッションの形)は確かに税金は15%かかると思います。

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