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契約楷書の違約金

私の親戚の人が住宅を新築しようと思い一条工務店で契約をしたのですが。住宅ローンが借りられず契約を解除することになりました。ところが契約書には住宅ローンの借り入れができない場合は契約を解除できると書いてあったのですが、もう木材の加工に着手しているからと言うことで、手付金の100万円を返してもらえないばかりか、木材の加工賃としてさらに100万円以上のお金を要求してきていますが本当にこんな大金を支払わなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

手付け金については返金されないのが一般的です。 「契約が解除できる」ことと「違約金が発生する」ことは別問題です。 「住宅ローンが借り入れできない場合の契約解除」の違約金や手付け金の取り扱いが契約書でどのようになっているかによります。

patapatapi
質問者

補足

回答有り難うございます。手付金の100万円の返還は最初からムリだろうと諦めてはいましたが、住宅ローンの借り入れの許可が下りる前に工事の着工をするのは、おかしくはないでしょうか。 最初から資金は住宅ローンの借り入れにより家を建てることになっていたはずなのに、ローンの許可が下りてから工事の着工を行うべきではないでしょうか。 消費者契約法9条に反するのではないでしょうか。

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