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安全運転義務違反

すいません、質問させて下さい(汗) 前日に単独事故(自損事故)右手首舟状骨を骨折してしまいました。 転倒後は骨折だとは思わず、警察に届けをせず帰宅。 症状が判り、保険を使うために警察へ人身届けをしました。 そこで、警察官に安全運転義務違反で減点される可能性が高いと言われ …前科で自分は1時不停止を2回しております。 もし減点されたら免停になるので、心配で困ってます。 減点はされてしまうでしょうか?

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.3

減点されません。  呼び出しがないので。。  

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.2

どうも今晩は! >減点はされてしまうでしょうか? 「警察官に安全運転義務違反で減点される可能性が高いと言われ」たのでしたら、その可能性が高いと思われます。 >もし減点されたら免停になるので、心配で困ってます 3点以下の軽微な違反の累積で6点に達した場合は、30日免停の行政処分ではなく「違反者講習」を受講することになります。 但し、過去3年以内に免停や取消しなどの行政処分を受けておらず、「違反者講習」の受講歴がないことなどの条件があります。 この「違反者講習」を受講すると行政処分は科されなくなり、それまでの累積点数6点も以後の違反に累積されず0点として扱われます。 逆に受講しない場合は、免停期間が短縮される「免停講習」も受けられず、30日免停の行政処分となります。 http://rules.rjq.jp/ihansha.html >バイクの免許を取って1年たっておらずに違反を2回していて4点 念のためお聞きしますが、累積4点になった時点で「初心運転者講習」は受講されていますよね? 万が一、「初心運転者講習」を受講されていない場合は、免許取得後1年経過時点で再試験を受けなければならず、もし不合格になると免許取消し処分が科されることになります。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html ご参考まで

回答No.1

単独事故(自損事故)で安全運転義務違反になるのかわかりませんが もう、医者に交通事故といってしまった? 本来は良い方法ではないですが、免停になるのであれば 事故扱いにせず医者にいって転んで怪我したとか、 自宅でなにかしててとかで社会保険などをつかって (3割負担になるけど)、治療する方法もあります。 ほんらいの使い方でないのであまりお勧めともいえませんが 事情が事情なら^^; ま、免停になったとしても合計で短期免停でしょうね。 30日免停なら、免停講習の指定日にいって(お金かかりますが) まじめに講習をきいていれば、だいたい1日になるとおもいますよぉー 私の今までの経験ではでる問題をストレートに教えてくれます^^; だから、まじめに受けることです。むかしは講習すれば 1日になっていましたが、いまは規定の点数に満たなければ 1日にならず、そのテストの点数に応じて短縮期間の軽減日数が かわります。ただし、前科1回になり次の違反はわずかな減点で また免停になってしまうので今まで以上に交通ルールを守らなければ なりません。とりあえず前歴1になるので 1年間無事故無違反を目指して我慢してください。 その違反ですが、1回目の一旦停止違反をするまえの違反暦が 過去2年間なく、その1回目の違反から3ヶ月以上たって2回目の 一旦停止違反なら2点程度のの軽微な違反については 免許証点数は免除されます。実質の免許証点数は現在2点になるとおもいます。 安全運転義務違反で2点でも4点で免停にならないでしょう。

kousuke454
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 医者には交通事故と言ってますね。 事情で任意保険を使わざるおえないものですので; バイクの免許を取って1年たっておらずに違反を2回していて4点、 前科から1年たっておらず、今回の事故で減点されたら6点。 免停になるかもしれないです; 免停になったら、アドバイス通り頑張りたいと思います。

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