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先日、バイクで優先道路を走行中、安全義務を怠った軽自動車が急に左から右
先日、バイクで優先道路を走行中、安全義務を怠った軽自動車が急に左から右折してきて、 側面衝突を避けるため交差点の中央で、相手との接触は無かったのですが、右の手首を負傷しました。 警察に人身事故の申請をするため、整形外科に行き診断書をもらいましたが、その時は、捻挫と打撲で そのまま、警察に診断書を提出しました。 1週間後、腫れが引かないのでCTを撮ったら骨に罅が入っていて骨折とわかりましたが、 初めの診断書は、捻挫のままの診断書で良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
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加害者には、民事上の損害賠償責任のほか、刑事上の責任(自動車運転過失傷害罪による処罰)、行政上の責任(運転免許点数の加点及びそれに伴う免許効力の停止・取消し)が科せられます。 刑事上の責任、つまり刑事罰は、違反の内容と反省の程度、被害者の人数・けがの程度、被害者の処罰感情、民事上の責任を果たしいてるかどうかなどを判断して量刑が決まります。 処罰される場合の多くは略式手続で起訴されますが、起訴まで1~2カ月以上かかるのが通例ですから、「被害者のけがの程度」は、当初の診断書ではなく、起訴前の段階でのけがの程度となります。 一方、行政上の責任においては、当初の診断書に記載された治療期間によって人身事故の付加点が変わります。 全治2週間以内の軽傷事故であれば付加点は2or3点なので、基本の違反点数と合わせても3~5点なので、累積点や飲酒・無免許等の違反がなければ、免停になることはありません。 しかし、それ以上の治療日数が必要な診断書が提出されれば、付加点は4点以上となるため、基本の違反点数が2点であれば、累積点がなくても短期免停になります。 ちなみに15日以上30日未満軽傷事故は4or6点、30日以上3カ月未満の重傷事故は6or9点、3か月以上の重傷事故または特定の後遺障害を伴う事故は9or13点、死亡事故は13or20点です。(大きい点数は専ら加害者に責任のある事故、少ない点数は被害者にもある程度責任がある事故に適用されます) 骨折の診断書で全治30日以上ですと、基本点と合わせて8~11点になります。前歴・累積点がなくても、今回の事故で6~8点は30日の短期免停、9~11点は60日の中期免停になります。 ANo1さんが相手の態度次第と回答されているのは、このような理由によります。 なお、診断書を再提出する場合、差し替えが間に合うかどうかは事故を受付した警察署の担当官(人身事故の受付をした警察官)に確認してください。 また、細かい話ですが、警察提出用の診断書料は、2部提出しても1部分の費用しか相手保険会社(というか自賠責保険)はみてくれません。
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- jirafu2003
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あくまでも経験からです。相手の方が誠意があればそのままで、なければ警察に全治2週間以上かかるという診断書を再提出です。これは、行政処分(免停)になるかの境が2週間なので、相手の方が非常に真摯な対応をされる方ならば、私は、提出しません。しかし、友人にも昔、同様なケースがあり、その際には、あまり真摯ではなかったので、警察に再提出しました。とりあえず、どのようなケースかがわかりませんので、必要ならば、警察の事故担当の警察官に電話して骨折しているので、行ける様になったらと伝えれば、相手は免停が来ると思います。任意保険でも慰謝料がもらえますが、2週間以上、病院に通わなければなりません。つまり14日病院に通えば2週間以上となります。ご参考まで。
お礼
ありがとうございます。次回はまた1週間後なのでその時に診断書をもらい、警察に診断書を出しても大丈夫ですか?
お礼
ありがとうございました。警察に電話しましたら、再度診断書を出したらお金がかかるので、手続き的には大丈夫とのことでした。しかし、何か説明と矛盾があって不安です。