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故障車両表示義務違反について

昨日、高速道路で自損事故を起こしたのですが、その際に警察から三角表示板を出していないということで故障車両表示義務違反のキップを切られました。 事故を起こして間もなく、道路公団の方がみえられて発炎筒を焚き、後続車への合図を行なってくれました。 しかし警察からはすぐに三角表示板を表示しなければいけない。持っていなければキップを切りますと言われました。 私の車両は故障車ではなく事故車なのに、たまたま負傷がなかったから、対応ができたのですが、病院でも行っていたらどうなっていたのかな?とかいろいろ考えたら納得がいきません!! やはり、違法なのかどうかを知りたいのですが、よろしくお願い致します。

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  • hamtaro23
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回答No.1

道路交通法 第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 (故障等の場合の措置) 第75条の11  自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、 減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは 路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、 当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。 道路交通法施行令 第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 (自動車を運転することができなくなった場合における表示の方法) 第27条の6  法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、 それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に 置いて行うものとする。 1.夜間  内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材 2.夜間以外の時間  内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所が  トンネルの中その他視界が200メートル以下 である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材) とあるように、単に故障に限らず運転できなくなってしまった場合でも道路交通法施行令に定められた 方法で表示をするように道路交通法では定められています。 「すぐに表示しないと違法」という訳ではないようですが、uutan999さんの場合、 負傷がなく表示することができたのに表示していなかったということだったのではないですか。 (負傷で動くことができず表示することができなかった場合は違うのかも・・・) 残念ながら定められたことをしなかった(違法)ということになってしまうと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#075-11
uutan999
質問者

お礼

詳しい法令まで回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

違法では無いと思います。 高速道路での事故は、巻き込み事故という他の交通に重大な支障を与える可能性があります。 たとえ、道路公団の方がすぐ来たとしても、あなたは事故を起こした後、道路公団の方が来るまで、自分の車が事故を起こして止まったことを他の車に教えなければいけない運転者としても義務があるのです。 また、あなたが事故を起こした場所的な関係も含まれているのかもしれません。(例、見通しが悪いとか) あなたが怪我をして動けない場合や他の人が瀕死で救助してた場合は切符を切られなかったでしょう。なぜなら、表示したくても体が事故の影響で動かないとか人命救助のためやむを得ず表示出来なかったという正当な理由があるからです。 と以上が警察官側の理由だと思います。 しかし、事故に遭って車の修理代+違反の罰金では相当な出費になりそうですね。踏んだり蹴ったりです。 すぐに道路公団来て他の交通にも妨害与えてないから良いじゃないですかーって言いたくなりますよね。 でも正当な職務執行だから訴えてもダメだと思いますよ。

uutan999
質問者

お礼

おっしゃるとおり踏んだり蹴ったりです。 正当な職務でも、なんか悲しいですね!! ありがとうございました。