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住宅ローンの連帯保証人

この度、主人の浮気とお金のだらしなさが原因で離婚することとなりました。 それで気がかりな点が二つあるのですが 1) 離婚した場合、子供がいるので私は当然母子家庭となり、実家を頼ることになります。(とはいえ、実家に住む場所はないので、近くに部屋を借りることになると思いますが) ただ、私の実家と、今の家は同じ小学校の学区なのです。 主人は浮気相手と結婚を考えているようなのですが、相手はバツいちで小学生の娘がいるのです(うちの子より、学年はひとつ上) 再婚し、この家に住むというのなら、学区の関係ない大学等の付属小学校に行くでもない限り、うちの子と不倫相手の娘は同じ小学校に通うことになってしまいます。 正直なところ、本当に結婚するなら引っ越して欲しいところですが、ローンがまだ多額に残っている状態で(35年ローンの、まだ4年目。3000万ほど残っています)、もし家を売ってもそのローン残金分ほどに高く売れるとも思いませんので、当然借金が残るでしょう。 そんな状態でも、家を売却することは可能なのでしょうか。 またその際、連帯保証人の私にどんな影響があるのでしょうが。 2) 上記の離婚原因にあるように、主人はお金にだらしがないところがあり、今の住宅ローンを含め、色々なところで借金でも作り、自己破産もありえそうな気がします。 主人が自己破産した場合、当然私のところに支払請求が来ると思うのですが、その際、主人からもらった慰藉料等があった場合、そこから支払っていくのが当たり前なのでしょうか。 私も自己破産・免責された場合、その慰藉料も取り上げられてしまうのでしょうか。 (夫婦間には財産分与できるような貯蓄はまったくないですが、不貞行為に対する慰藉料は、主人が三年前に他界し相続した舅の土地を売って払うと約束しています。) 主人の不貞の代償としてもらった慰藉料を、主人の尻拭いのために使うのは、正直腑に落ちませんが、そういうものなのでしょうか。 「~かもしれない」の相談で申し訳ないですが、それだけが気がかりで・・・。 詳しい方がおりましたら、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

(1) 住宅ローンを完済しない状態で自宅売却が認められるのは、別物件の担保(実家自宅等)がある、借入人の信用力(勤務先・年収)が十分見られるというケース位の異例扱いになりそうです。(要するに売却金+手許資金でローンを完済できなければ自宅の売却はできない) (2) 仮にローンをそのままにして離婚した場合、今後夫側が養育費・新生活費用等の負担でローンが長期延滞した結果、破産含めて自宅競売となった際には競売・任意売却で返済できない部分は連帯保証人である質問者の所へ返済請求がなされます。その場合には銀行・保証会社との間で一括返済・分割返済の交渉をすることになりそうです。 (3) 夫婦間のやり取りと銀行との契約(住宅ローンの金銭消費貸借契約・連帯保証契約)とは別次元の問題です。そういう性質の人と結婚したことの是非は別にして、そういう人に連帯保証をしたことの結果責任は質問者が負う事になります。仮に残り30年間(或いはローン残高が自宅価値以下の残高になるまで)夫が何の問題も無くローンを返済してしまえば、連帯保証問題が表面化しない、ということにもなります。尚、連帯保証人が保証債務を支払う際のお金の当初素性が離婚時の慰謝料であるか、相続で手に入れたお金・宝くじであたったお金であるかといお金の素性には関係有りません。

yuko1397
質問者

お礼

ありがとうございます。 思った通りと言うか・・・やはり、ローンが残ってると売却は難しいし、銀行からしてみればお金の種類に関係はないですよね。