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教えて下さい!自己破産と連帯保証人について

兄弟仲が凄く悪いので、詳しい内容は義母から聞くしかないのですが、私たちが知っている範囲になりますが、是非教えていただきたく投稿させていただきました。 まず主人には兄がいます。以前その義兄夫婦が中古マンションを購入し、義両親が連帯保証人になりました。その後義兄夫婦には借金が増え、今度義姉が自己破産するらしいのです。(ちなみに義兄も多分別に借金があります)マンションの名義は義兄です。ローンもまだ残っています。自己破産すると家も取られますよね?でもローンが残っているので売れないと思うのですが、その場合義両親がお金を出すなりしないといけないのでしょうか?義両親にとって、大金と言うより家(土地)になりますが、それを義兄夫婦のために売ることになるのでしょうか? また、それを主人が贈与するとなると義姉の自己破産の申請の直前だと、いけないとかありますでしょうか?私たちが出来る事は何かありますでしょうか?このままだと義両親の住む所もなくなってしまいます。義兄夫婦が離婚、とかでも無理ですか? 正直、義兄の事といっても本当に以前から色々あって、結構辛いです。義両親については義兄を見ている上で、私たちが将来的に面倒を看ようと決めましたが、財産(土地)もなくなって、貯金もない状態では、これから幼稚園という年の子供2人を育てながらでは、今すぐ一緒に住むのはかなりきついです。どうにかして、主人の両親の土地を義兄のために使わないでいい方法はないでしょうか? 稚拙な文章で状況を完全に把握していない分意味不明だとは思います。すみません。どうぞ宜しくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

1.義兄が破産するとローン債権は焦げ付きます。マンションを売却しても残る残債があればそれは債務として残りますが、義兄は免責を受けることで支払義務はなくなります。 2.連帯保証人である義両親は代わりに支払い義務を負います。場合によっては義兄の破産前でも支払を求められる可能性があります。(連帯保証人は債務者と同じですから) 3.義両親は自分の資産を売り払っても返済しなければなりません。これはどうにもなりません。   自分の資産を売り払っても残る場合は破産も検討します。 4.事前に義両親の資産を他の人に贈与というのは、 ・破産管財人にその贈与を否認される可能性があります。(否認される=つまり贈与が無かったことにされて義両親の資産として処理されます)  特に破産近くに資産をうつしても否認される可能性は極めて高いでしょう。ただ今回は義姉ですよね?義姉の連帯保証人になっていないのであればご両親は関係ありませんけど。 ・贈与時には高額の贈与税がかかります。相続時清算課税制度を利用すれば2500万までは贈与税はかかりませんけど。 5.婚姻関係  義姉と義兄の婚姻関係の有無は金銭的な話とは全く関係しません。婚姻していようといまいと条件は同じです。 将来義兄が支払い困難になった場合の解決策がないかということについては、専門家、つまり弁護士とご相談ください。義兄がまだまだ支払い困難でないのであれば、可能性はあるかもしれません。 危機が迫っていれば極めて困難です。 では。

polaris71
質問者

お礼

とりあえず義姉の連帯保証人ではないので、大丈夫かもしれません。ただ回答下さったとおり、義兄の方の借金も将来どうなるかわからないですよね。支払いに関しては今のところ大丈夫だとは思いますが、義姉が自己破産してしまうくらいですし・・・。どういう生活をしているかも分からないですし、一度義両親ともっと相談したいと思います。とてもわかりやすいアドバイスをどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.1

無料法律相談所、または弁護士会などに一度電話して 聞いてみたほうがいいと思います。または各政党の 議員が無料法律相談として弁護士とお話できる相談会もあるみたいですね

polaris71
質問者

お礼

そうですね。やはり弁護士などに相談しないと駄目ですね。一度義両親と共に相談しに行こうと思います。どうもありがとうございました。