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借金の連帯保証人
知り合いが自己破産しました。ローンの連帯保証人になっていたため、お金を返さないといけなくなりました。家を処分して、それでも多額の借金が残ります。こちらに迷惑を掛けないといったのにもかかわらず、自分の子どもに借金がいかないように財産放棄の手続きをしてしまっていました。全く誠意がありません。結局連帯保証人なので返さないといけないのですが、相手のやり方に腹が立って仕方がありません。何かよい方法などありますか
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- walkingdic
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>生前の相続放棄というのはないのでしょうか? ありません。 >裁判所で手続きをしたと言っていたのですが 破産・免責手続きにより本人の債務は免責されますので、同時にもちろん免責を受けた債務を相続人が引き継ぐこともありません。 今回の話は免責がすべてです。
連帯債務を代位弁済した時点で、求償権を取得します。 ただし、その権利は本来の債権者が持っていた権利を引き継ぎます。 今回の自己破産において、その債務に対しては、債務者は返済する義務が免責されています。 したがって、代位弁済した金額を、主債務者に求償することは可能です。 ただし、返済義務はないので「返さない」といわれたらそれまでです。 債務者が自己破産するとき、連帯保証人は他の債権者と同等かより悪い立場にいるにもかかわらず、現在の法律では自己破産時に連帯保証人に対して通知する義務を課していません。他の債権者は裁判所から通知を受け、異議を申し立てる権利がありますが、連帯保証人にはありません。準備も何もするまもなく、ある日突然莫大な借金を抱える羽目になります。 まったく不条理な制度ですが、このような状況から身を守るには「何があっても連帯保証人にだけはならない」ことを貫かないといけません。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
連帯保証人になった段階で、ある程度の覚悟はされていたかと思います。 >相手のやり方に腹が立って仕方がありません。何かよい方法などありますか< ハッキリ言って、無いと思います。 遮二無二相手を探すより、他に無いと思います。 相手の自己破産は関係ありません。 まず探し出して、話し合うことが、肝心ではないでしょうか。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>自分の子どもに借金がいかないように財産放棄の手続きをしてしまっていました。 そのご友人は亡くなられたのでしょうか。(生きている間に相続放棄は出来ません) また相続放棄の手続きが出来るのは当然ご友人ではなく遺族の法定相続人です。 もちろん生前中は債務は相続しませんし、そもそも破産・免責を受けた場合には債務の返済義務そのものがなくなるので、それは相続もしません。 >何かよい方法などありますか それはないですね。 一番よい方法ははじめから連帯保証人になどならないことでした。 ただ知人関係であれば、任意ではあるけど相手に気持ちだけでも弁済してほしいと「お願い」(法的な要求は出来ない)することは禁じられてはいませんけど。
- calbonara
- ベストアンサー率26% (71/264)
>財産放棄 と言うことの意味は分かりかねますが.... 辛いですね.....こんな不条理が許されることは... 連帯保証人になってしまうと、例え借りた本人が自己破産という手続きを取っていなくても、債権者からは同様に請求が来てしまいます... 相手の誠意に訴えて、いくらかでも負担させることは出来ない物なのででしょうか...... 事の経緯を貴方も弁護士に相談した方が良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。無駄とわかっていても何かよい方法があるのではないかとご相談しました。何とかしてみます。
- tantei007
- ベストアンサー率21% (21/96)
財産放棄とはどういうことでしょう。相続が発生しないと相続放棄は出来ないはずですが。
補足
本人は生きています。生前の相続放棄というのはないのでしょうか?裁判所で手続きをしたと言っていたのですが・・・