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住宅ローンの連帯保証人について知りたい
- 夫のDV,子どもへの虐待で昨年夜逃げをし、現在別居中です。夫は離婚裁判に移行することになっており、私は給料で子ども2人を養っています。
- 私が自己破産の手続きをした場合、連帯保証人である夫が債務を払ってくれれば自己破産を免れる可能性があります。ただし、銀行からの債権取り立ては来月から始まる可能性があります。
- 9月になれば裁判所から夫に婚姻費が命令され、私は住宅ローンを払うことができそうです。しかし、家を処分してローンから解放される方法も検討しています。この問題の解決にはどのような方法があるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まず住宅ローンを滞納すること=自己破産すること(しなければならない)ではありません。 つまり銀行から質問者さんの自己破産を申し立てられるような事はありません。 住宅ローンを滞納すると、住居は差し押さえになり競売で売り払われます。 そして質問者さんの金融機関の与信情報がブラックになり今後はカードが使えない、新たなローンが組めないなどにはなります。 また自己破産した場合も当然ブラックになりますから状況は同じです。 >私が自分のローンを返済できない場合、私が自己破産の手続きをした後に、連帯保証人である夫のもとに催促がいくのか そのとおりです。質問者さんがローンを払わない場合も、質問者さんが自己破産した場合も連帯保証人の夫に請求が行きます。 >それとも夫が払ってくれれば私は自己破産を免れることができるのか 夫が質問者さんの分も合わせて毎月、全額返済するなら滞納にはならず質問者さんはブラックになりません。 >銀行の管理からはなれ、債権取り立て?会社に移行するといわれました。 これは既に相当の滞納があり、銀行から債権回収会社へ管理が移った事を意味してます。つまり今からまたローンをちゃんと返しますから、といっても時すでに遅く、今後の流れとしては差し押さえ競売になります。 >この問題を解決するために、なんとかよい方法がありますでしょうか?よろしくお願いいたします。 質問者さん達は、ローンを滞納することによって分割返済する権利を失っています。なのでいまさら分割返済を再開したいといっても通りません。 債権回収会社は一括返済を求めてきますので、残債全額が用意できないなら差し押さえ競売になるのは仕方ありません。 質問者さんのデメリットはブラックになることだけです。ローンを滞納したのだからこれは仕方ありません。 差し押さえ競売になって売却された場合は、落札価格と残債の差額が債務として残ります。 つまり例えばローンの残債が2000万あるとして、競売で1500万で落札されたとしたら差額の500万は借金として残り、これは夫と質問者さんで返さなければなりません。 しかしこれは借金がかなり減ったことになります。 夫は住む所も無いのに、金返さなければならないのでかわいそうですが、別居の質問者さんはそんな事はありませんので、借金が減っただけ考えることができます。
お礼
丁寧に回答下さり、ありがとうございます。 弁護士と相談して、私は「家を処分」の方向でいくことになりました。ブラックにはなりますが、夫の住んでいる家のために、私が払うのはなんだか納得がいかないので。 先日、裁判所から婚姻費用が夫に下されました。夫はその費用を住宅ローンの支払いに充ててくれるなら審判通り払うが、充てない場合、即時抗告するもようです。 負けずに、こどもたちとがんばっていきます。ありがとうございました。