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海外にいる姉に送金したら、贈与税がかかるですか?

姉はご主人の転勤で中国にいます。昨年不動産が少し安くなったことで、マンションを購入しました。中国の金融システムに詳しくないため、ローンを組まずに、自分の貯金以外に私より1千万を借りることにしました。 何も考えずにCitibankより送金をしましたが、先日税務局より「税金を支払ってください」という通知書が来たのです。 これは贈与ではないですが、もちろん姉妹の間の口約束なので、何も証明になるものがありません。どういうふうにしたら、税金が免除できるでしょうか? 税金に詳しい方、ぜひよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>昨年不動産が少し安くなったことで、マンションを購入しました… 現地のマンションですか、それとも日本のマンションですか。 日本のマンションなら、日本の税が課せられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm >これは贈与ではないですが、もちろん姉妹の間の口約束なので… 口約束は税務署に聞こえません。 姉妹間とはいえ赤の他人の場合と同様に、 「金銭貸借契約書」 を取り交わし、税務署に見せることが肝要です。 元本返済はもちろん、利息も、 「もうかったら払う。ある時払いの催促なし。」 ではだめで、市中の金融機関並みに、返済計画を明記しないといけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

early_bird
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。 説明不足ですみません。不動産は中国での購入です。「金銭貸借契約書」を作って、返済計画を明記すればよろしいですか?後日税務署からその返済について、確認することもあるですか? 勉強不足で初歩的な質問で申し訳ありませんが、贈与ではなく、ほかに税金を課から方法ってありますか? どうぞよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>不動産は中国での購入です… やはり日本の税制がおよぶようですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm >後日税務署からその返済について、確認することも… あると考えておきましょう。 石橋もたたいて渡るに超したことはありません。 >贈与ではなく、ほかに税金を課から方法ってありますか… だから、贈与でなく貸借であった主張しましょう、と言っているのです。

early_bird
質問者

補足

貸借の線でやってみたいと思います。税金のことをもっといろいろ勉強すればよかったですね。 ご親切に説明していただき、どうもありがとうございました。

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