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日本人じゃなくても贈与税かかるの?

幼少のころより、家族で日本に来て日本で育ちました。 永住権は持ってますが、国籍は香港のままです。 香港にいる祖父母から、日本にいる俺に送金がありました。いわく「これで美味しい物を買って食べたり、遊びに使いなさい」との事でした。 ただ、自分のバイト代だけで十分でしたし、そんな大金(七ケタ)に手を付けたくなかった為一銭たりとも使っていません。 ですが、日本の税務局から手紙がありました。普通に祖父母からの送金と書いて返そうと思ったのですが、酒飲みながら友達に税務局から手紙か来た事を冗談半分に言ったら「それって贈与税がかかるんじゃない?」と言われました。 贈与税ってあげた側がだすもんだと思っていましたし、祖父母に聞いた所かからないと言われました。 日本では、どうなっていますか? もし、かかるのであれば全額祖父母に返還すればなくなるのですか?

みんなの回答

回答No.4

国税庁HPの説明からすると、香港国籍でも日本に1年以上居住しているので贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm もらったのは今年のことなら、返済するなどすればOKでしょう。昨年のことであれば贈与税を払うのはやむを得ません。税率は以下の通りですから、税金を計算して払うしかないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 仮に200万円を贈与されたなら、110万円の基礎控除を差し引いた残り90万円の10%、つまり9万円が贈与税です。税金を払っても必ず残ると考えるしかないでしょう。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

今更返しても無駄です。贈与税は相続税法に規定があり(相続税を免れる為に生前贈与する)、一方的な贈与行為で確定します。 12/31迄に申告納税します。 住宅購入資金の贈与であれば、550万円迄非課税(特例適用)です。超えた部分にも軽減があります。 精算課税方式とは遺産の前渡しの扱いになり、遺産と合算して相続税を計算するので不利になりかねません(相続地の税法に合算が効かない可能性あり)。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

日本に住んでいる以上、日本の法律が適用されます。 旅行中でもほとんどの場合でそうです。 ただ、同時に日本の法律の保護も受けられます。

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.1

国外からの送金の場合、日本円換算200万円超の送金は銀行から税務署に調書が出ます。 送金者とあなたの関係や送金の目的によっては、贈与税またはその他の税金の対象となる場合があるため、確認が来たのだと思います。 あなたの場合、あなたが日本国内に住所を有しているため、贈与税がかかる可能性がありますが、香港の祖父母が5年以内に日本に住所を有しておらず、送金が海外の財産であれば課税されません。 ただ確認がきたのであれば、報告したほうがいいでしょう。 (7ケタの金額のおいしいものって・・・・。そんなおじいちゃんほしいです。)

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