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相続について
個人的には調停などは行いたくないのですが、遺産を管理する兄弟が分割協議に応じないのです。 そこで、相続の分割協議に相続人が応じない場合、どういう手順で相続を進めればよいのでしょうか? また、相続の期限などはあるのでしょうか?
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相続の期限などはあるのでしょうか?> ほとんどの相続は相続税と無縁です。相続税と関係がなければありません。その場合、不動産は相続権利者全員の共有状態になっていますので、処分するときには全員の同意が必要です。動産については、現実問題として、保管されている人の所有となっている例がほとんどですので早ければ阻止できます。下のHPも見てください。
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noname#24736
回答No.2
遺産の分割協議に応じない場合は、民法907条の規定により、遺産の分割を請求することができ、兄弟が、協議に応じないときは、家庭裁判所に分割を請求することができます。 相続税については、被相続人の死亡の日から10ケ月以内に申告する必要があります。 参考urlをご覧ください。
- maisonflora
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回答No.1
1.亡くなってから、10ヵ月以内に相続税の申告期限が来ます。でも、10ヵ月超えても、配偶者の控除(2分の1まで無税)が受けられなくなったり、延滞税を取られるだけで、申告を遅らせることは、できます。 2.弁護士をたてて、弁護士(状況によっては、それぞれの弁護士どうし)と相手が交渉します。ムリなら、家庭裁判所の調停、裁判となります。 3.相続を放棄するか、相続するかは、3ヵ月以内に決めないといけません。財産をもらって、あなたがそんなに得をしないなら、むしろ、早く相続放棄(家庭裁判所へ)したほうがいいですね。