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隣地斜線制限について質問

隣地斜線制限について、以下の理解で正しいでしょうか、、? 第一種、二種中高層住宅専用地域、第一種、第二種住居専用地域、準住居専用地域の隣地斜線制限について、隣地境界線から建物の各部分までの水平距離の1.25倍に20を足したものがその部分の高さの上限って感じですよね、、? 例えば画像の図解を例にすると、赤い横線が建物のある部分から隣地境界線までの水平距離を表してるとし、青い点線の部分が20m以降の斜線による高さの制限を受ける部分を表してるとします。 建物の右端の高さの上限は、隣地境界線から右端までの距離は10mのため、10mを1.25倍した12.5mに20mを足した数値、つまり32.5m。 建物の真ん中部分の高さの上限は、真ん中部分から隣地境界線までの水平距離は5mであるため、5mを1.25倍した6.25m(画像では6.5mと書いてありますが誤って書いてしまいました。気にしないでください)に20を足した数値、つまり26.25m こう言う理解で大丈夫でしょうか、、?

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回答No.1

それでよいが、第一種、第二種低層住居専用地域には絶対高さ制限もあるので忘れないようにしてください。

oooo1976
質問者

お礼

本当にありがとうございます!承知しました、絶対高さ制限は忘れないようにします! ありがとうございます!

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